法定相続情報一覧図の再交付枚数が足りなくなったときはどうすれば良いのか

法定相続情報証明制度を利用して、一覧図の写しを発行してもらった後に相続手続きなどで使用する際に、想定した以上の一覧図の写しが必要になった場合には、法務局で再交付の申出をすることができます。
今回の記事では、法定相続情報一覧図の写しを再交付してもらうためにどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
法定相続情報証明制度を提出してからの手続き受領方法など
法定相続情報証明制度で提出した原本を返してもらう方法
目次
銀行の手続きなどで一覧図が不足した場合

身近な方がなくなり、相続が開始したら相続人は役所や金融機関など様々な場所で相続手続きを行うことになります。
この手続きを行う上で共通しているのは、相続人であることを証明するために手続きをことです。
そのため、相続人であることを証明するために、戸籍等を提出する必要がありますが、法定相続情報証明制度を使い法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍など書類の束を持って、金融機関などに行く必要がなくなり、戸籍の確認の時間などを短縮することができますし、関係機関に個人情報である戸籍の全てを提出する必要もなくなりますので、法定相続情報一覧図を活用することをお勧めいたします。
枚数が足りなくなっても再交付もできるのがこの制度のメリットですが、再交付をする時はどういった手続きを行えばよいのでしょうか、再交付の方法を解説させていただきます。
法定相続情報一覧図を再交付するには
法定相続情報一覧図が不足した場合には、申出人であれば再交付をしてもらうことができます。
逆に申出人以外の相続人が再交付の申請をすることはできません。(申出人からの委任状がある場合を除く)
再交付をする時には、申出をした法務局で手続きを行う必要があります。
申出にも期間が定められており、法定相続情報一覧図の保管期間である5年が経過すると再交付の申出を行うことができなくなります。
再交付に必要な書類

再交付の申出に必要な書類を記載します。
1.再交付申請書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書
2.代理人によって再交付の申出をする時は、当該代理人の権限を称する書面
1に記載されている住所から結婚・引っ越しなどで当初の住所・氏名と変更がある場合には、当初の申出時の申出人の氏名又は住所から、再交付申出人の現在の氏名又は住所への変更経緯が明らかになる書面が必要となります。
申出時の住所が記載されている住民票などを取得してください。
最後に再交付申請書を作成しますが基本的には申出書と記載内容は変わりません。
1.申出人の表示
2.代理人の表示
3.利用の目的
4.必要な写しの通数・交付方法
広告まとめ
法定相続情報一覧図を使えば金融機関や役所の手続きで使用することができ、金融機関などにいちいち戸籍などの資料を持っていかなくてもよくなります。
戸籍などには、相続関係以外にも様々な情報が載っていますので、個人情報を守るうえでも、法定相続情報証明制度を活用してみてください。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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