法定相続情報証明制度で提出した原本を返してもらう方法

法定相続情報証明制度を活用する方法は、解説をさせていただきましたが、今回は法定相続情報証明制度で使用した原本を還付してもらう手続きに関して解説していきたいと思います。
原本を返却することができれば、他の相続手続きで戸籍が必要な場合でも、集めた戸籍を再び取得する必要はなくなります。
金融機関でも使える法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度で必要な書類
目次
法定相続情報証明制度を利用する際の原本を返してもらうには

法定相続情報証明制度を利用するときには、戸籍を収集して、申出書・一覧図を作成して管轄法務局に戸籍や被相続人の住民票の除票などを提出することになります。
その時に提出した書類は、他の相続手続きでも使うことになる書類で原本を渡してしますと、別の手続きを際に、改めて書類を取得しなくてはならなくなりますが、法務局で原本還付の手続きをすれば、改めて書類をとる必要はなくなります。
原本還付できる書類

法定相続情報証明制度で提出する下記の書類は原本還付できます。
1.被相続人の最後の住所を証する書面
2.被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍謄本又は全部事項証明書
3.被相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
4.申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
5.法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面
6.代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
広告還付できない書類
1.申出書、申出人側が作成して提出した一覧図
2.申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書
まとめ
申出をした書類は、他の相続手続きで使う書類もあり、原本還付を認めないと、改めて同じ書類を取り直すことになり、ただでさえ相続手続きでは、書類が多いのに手続きが余計煩雑になり、ますます相続が開始した後に相続人が相続手続きをしなくなってしまいますが、一定の書類は、原本還付をすることができ、他の相続手続きにも使用することができます。
法定相続情報証明制度を利用するには、戸籍等を収集する必要がありますが、その戸籍を収集する手続きが一番大変ですし、身近な方が亡くなった後に相続の手続きをするのは、精神的にも辛いものがあります。
相続手続きには期限があるものもあるため、ご自身でお手続きができない場合には、一度行政書士などの専門家にご相談ください。
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私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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