この記事では、認定NPO法人とNPO法人について詳しく解説します。これらの法的組織は、社会貢献活動や公益活動を行うために設立されますが、その違いやメリット、手続きについて知っておくことは重要です。この記事を読むことで、皆さんがこれらの組織についての理解を深め、自身の活動や地域貢献に役立てることができることを願っています。
認定NPO法人とは
認定NPO法人は、特定非営利活動法人(NPO法人)の中でも、所轄庁から一定の要件を満たしていると「認定」された団体をいいます。認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。認定を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
- 公共性:多くの人たちの支えによって成り立っている
- 公益性:多くの人の役に立つ
- 健全性:法人の管理が適切になされている
- 透明性:会計や事業の報告が公開されている
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NPO法人とは
NPO法人は、「特定非営利活動促進法」に基づき、法人格を取得したNPO団体をいいます。NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に係る事業とその他の事業を行うことができます。また、情報開示や監視を通じて自主的な運営を行います。NPO法人の特定非営利活動として認められているのは以下の20個です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
認定NPO法人とNPO法人の違い
認定NPO法人とNPO法人の主な違いは、認定NPO法人が一定の基準を満たしたNPO法人であり、税制上の優遇措置を受けられる制度であることです。これに対して、NPO法人は特定非営利活動促進法に基づいて法人格を得た団体をいいます。
認定NPO法人とNPO法人の法的な違い
認定NPO法人は、NPO法人のうち、所轄庁から一定の要件を満たしていると認定された団体です。
認定NPO法人とNPO法人の税制上の違い
認定NPO法人は、税制上の優遇措置を受けられます。寄付者(個人や企業)が認定NPO法人に寄付を行うと、所得税と住民税で寄付金控除を受けられます。また、認定NPO法人自身も「みなし寄附金制度」により、収益事業から得た利益を非収益事業の支出に充当した場合、寄付金とみなし、一定の範囲内で損金算入が可能となります。
認定NPO法人とNPO法人の資金調達の違い
認定NPO法人は、税制優遇により寄付金が集めやすくなります。これは、認定NPO法人に対する寄付が税控除の対象となるため、個人や企業からの寄付を促進します。一方、通常のNPO法人では、寄付金の一部しか経費にできません。そのため、認定NPO法人の方が資金調達が容易であると言えます。
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認定NPO法人になるメリット
認定NPO法人になることで得られるメリットはいくつかあります。
税制優遇
認定NPO法人に対する寄付に対して税制優遇が受けられます。これにより、寄付金が集めやすくなります。
社内体制の整備
認定NPO法人を目指すことで、法令などを順守することが必要となります。また、適正な組織運営を行っていることも重要なポイントになります。
社会的信頼性の向上
認定NPO法人として認められることで、社会的な信頼性が高まります。
認定NPO法人の税制優遇
認定NPO法人に対する寄付には、以下のような税制優遇があります。
個人の寄付
認定NPO法人に対して個人が寄付を行うと、所得税と住民税で寄付金控除を受けられます。
法人の寄付
法人が認定NPO法人に寄付を行うと、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられており、その合計額の範囲内で損金算入が認められます。
相続人の寄付
相続(遺贈)により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
信頼性の向上
認定NPO法人として認められることで、その組織の信頼性が向上します。認定NPO法人はその厳しい基準を満たしており、一定水準の信頼性が確保されていることを示します。これは、認定NPO法人に対する寄付者や支援者の信頼を高め、組織の運営体制を強化することにつながります。また、認定NPO法人は情報開示の義務があるため、その透明性も信頼性の向上に寄与します。
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認定NPO法人になるための手続き
認定NPO法人になるための手続きは以下の通りです。
- 事前相談
- 認定等の申請はNPO法人設立1年後から(申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過)
- 所轄庁の認定等の審査に当たっての書類提出
- 認定・特例認定の取得
認定NPO法人になるための要件
認定NPO法人になるための要件は以下の通りです。
- パブリック・サポート・テスト (PST) に適合すること
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適切であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること(申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過)
- 欠格事由に該当していないこと
認定申請の手続きと注意点
認定申請の手続きと注意点は以下の通りです。
- 申請書類の提出から「認定」までおよそ6ヶ月かかることが多いです。
- 申請前には、まず所轄庁となっている各都道府県又は指定都市の担当窓口に相談に行くことが推奨されています。
- 認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています。
- 所轄庁の認定等の審査に当たって提出する書類は原則、認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書(認定申請書)、認定申請時の添付書類一覧表兼チェック表、認定要件チェック表などがあります。
- 認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となっています。認定の有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として活動を行おうとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6か月前から3か月前までの間に、所轄庁の条例で定めるところにより、有効期間の更新の申請書を提出し、有効期間の更新を受けることができます。
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認定後の義務と活動報告
認定を受けた組織は、認定後に必要な手続きを行う必要があります。これには、各所轄庁の定める申請書式等に基づいて行う必要があります。
認定後の報告義務
認定(特例認定)NPO法人は、特定非営利活動法人として提出する書類以外に、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、所轄庁である東京都(及び所轄庁以外の関係知事)に提出しなければなりません。また、すべてのNPO法人は、毎事業年度1回、事業報告書を提出しなければなりません。
認定NPO法人が認定を取得した後に所轄庁に提出する必要がある書類は以下の通りです。
- (認定・特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(様式第20号)
- 前事業年度の役員報酬又は給与の支給に関する規程
- 特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類
- 認定基準に適合している旨及び欠格事由に該当していない旨を説明する書類
また、以下の状況に応じて追加で提出が必要な書類があります。
まとめ
認定NPO法人になることは、税金面での優遇措置を受けることができるだけでなく、寄付者や関係者からの信頼を得やすくなるという大きな利点があります。しかし、そのためには一定の要件を満たし、適切な申請手続きを行う必要があることを忘れてはなりません。この記事が、認定NPO法人を目指す団体にとって有益な情報を提供し、より多くの社会貢献活動が実現する一助となれば幸いです。
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