株主が会社で権利を行使する際に、一定のルールに則って株式の手続きを行うことが一般的です。
今回は、株主が権利を行使するための規則について解説していきたいと思います。
株式事務に関して、他の記事でも解説しておりますので、宜しければご確認いただければ幸いです。
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株式事務の規則
会社は株式に関する事務を取り扱います。
そのため、株式事務に関して一定の規則を作成する必要があり、その時に作成するのが、株式取扱規則となります。
株式取扱規則とは、株式事務のやり方を定めた社内規則の事を言います。
株式取扱規則を作成する理由
自社の株式事務についての規則ですが、この規則は定款とは異なります。
定款は会社の重要なルールを記載したもので、定款の内容を変更するには、株主総会の特別決議が必要となります。
株式事務を変更する度に、株主総会の特別決議が必要となると、手続きが煩雑になってしまいます。
そのため、定款とは別に株式事務の方法に関して規則集を作成して、株式事務の取扱に関して変更するときは、株式取扱規則を変更するのが一般的です。
株式取扱規則は、定款を根拠にして作成します、定款の記載では、株式取扱規則を設置し、取締役会の決議でその内容が決まると記載されていることが多いです。
そうすれば、株式取扱規則を変更するときに株主総会の特別決議ではなく、取締役会で内容を変更ができます。
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株式取扱規則はどういった内容を記載したほうが良いのか
株式取扱規則は、総則、名義書換の規定、質権の登録及び信託財産の表示、株券不所持、諸届、株券の再発行、単元未満株式の買取、手数料といった事項を記載することが多いです。
他にも種類株式を発行している場合は、その事項も記載をしてください。
記載事項に関しては会社によって異なりますので、自社の状況を確認して作成するようにしてください。
まとめ
株式事務のルールを記載したものが、株式取扱規則となります。
株主が会社に株主名簿の名義書換などの事務を請求するときに、この株式取扱規則があれば、規則に則り処理することになります。
中小企業で株式取扱規則を作成している会社は少ないかもしれませんが、家族経営の場合でも事前にこういった規則を作成しておけば、万が一の際に役立ちますので、作成することを検討してみてください。