株主総会を開催するスケジュールと開催手続きのやり方

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株式会社は最低でも年1回は株主総会を開催しなくてはなりません。
株主総会を開催するには、場所の確保と、株主に招集通知を送り、株主総会を開催することになります。
今回の記事では、株主総会を開催する具体的なスケジュールや開催手続きを解説していきたいと思います。
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株主総会を開催するスケージュール

株式会社は、最低年1回株主総会を開催しなくてはなりません。
株主総会は開催する日より事前に準備をする必要があります。

定時株主総会であれば、事業年度末日を基準日としている場合には、末日から3か月以内に株主総会を開催しなくてはなりません。
臨時株主総会の場合には、決議を必要となる日から遡って、法的に必要な期間を守りスケジュールを組む必要があります。
因みに基準日とは、株主総会に出席できる株主を決める日にちのことを言います。

基準日の日に株主名簿に名前が載っている株主を株主総会で権利を行使できる株主とするという意味です。
株主が変動しない会社はいいかもしれませんが、株主が変動する可能性がある会社は、基準日がないと手続きが面倒になるため、基本的に株式会社は、決算期末を基準日としています。

株主総会の事前の手続き

定時株主総会を開催する際には事業年度末日を基準日としている場合には、その日から3か月以内に定時株主総会を開催する必要がありますが、定時株主総会を開催する前に準備する書類として、計算書類などの書類を作成する必要があります。
計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表などの書類を言います。

他にも招集通知を送る必要もありますし、取締役会設置会社の場合には、招集通知には計算書類、事業報告書を添付する必要も出てきます。
計算書類・事業報告書は取締役会によって承認されていなくてはなりませんので、監査役が計算書類などを監査して監査報告を取締役に提出する必要もあります。

他にも計算書類の据え置きなどの手続きも行わなくてはならないため、定時総会は事前に様々な書類を準備する必要が出ていきます。
臨時株主総会は、招集通知などの手続きを行う必要がありますが、計算書類等の準備する期間は短縮されるため、定時株主総会よりも準備期間は短くて済みます。
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まとめ

株主総会を開催するには、事前に計算書類などの作成、監査役に事前に決算書類等を監査、株主に招集通知の送付など様々な事項を事前に準備する必要があります。
そのため、定時株主総会をきちんと開催できるように事前に準備してください。
ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談いただければ幸いです。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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