業務委託契約で注意すること下請代金支払遅延等防止法について解説します

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業務委託契約を締結して、中小企業や個人事業主が大企業と取引をする際に理不尽な要求などを受けないように、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法と呼びます)が定められており、一定の制限を受けます。
対象かどうかの判断は、資本金の額と業務委託契約の内容によって判断されるため、業務委託契約を締結する前に適用の対象なのかを確認する必要があります。
今回の記事では、業務委託契約で注意すること下請法について解説させていただきます。
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業務委託契約とは

スーツを着ている男性

業務委託契約とは、法律上明確に記載されている契約ではありませんが、一般的に自社の業務を外部の企業などに委託する契約のことをいいます。
業務委託契約は、売買契約や贈与契約などのように、民法に記載されている契約ではありませんが、請負契約型と委任型(準委任)の性質があると考えられます。
仕事の完成を目的とした契約は請負型、仕事の完成を目的せず、事務処理など委託する場合は、準委任型とされます。

下請法とは

腕を組む男性

取引全てに言えることですが、大企業と中小企業や個人事業主では、力関係があり取引をする際に、不当な要求を受ける可能性があります。
不当な要求を受けるなら、依頼を断れば良いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、中小企業では、大企業との取引が主な売上ということもあるため、不当な要求を受けても拒否ができません。
そのため、法律で不当な要求を受けないように、大企業と中小企業など、会社の規模が違う会社どうしで取引をする際には、法律で制限をするようになりました。

下請法が適用されるかは、会社の規模で判断をしますが、会社の規模はどこを見て判断するのでしょうか。
会社の規模は、従業員や財産の総額で判断をするのではなく、資本金で相対的に判断をします。
資本金が大きい会社を親事業者といい、規模の小さな会社を下請事業者とされます。
下請法は全ての業務で適用されるわけではなく、製造委託、修理委託、情報成果物の作成委託、役務の提供委託の4種類に関して適用されます。

制限される業務資本金の大きい会社(親事業者)資本金の小さな会社(下請事業者)
物品の製造、修理委託
政令で定める情報成果物作成
役務提供委託を行う場合
(1)3億円超

(2)1,000万超~3億円以下
(1)3億円以下

(2)1,000万円以下
上記の情報成果物作成
(役務提供委託を除く情報成果物作成、役務提供委託を行う場合)
(1)5,000万円超

(2)1000万円超~5,000万円以下
(1)5,000万円以下

(2)1,000万円以下

対象となる業務の内容

従業員

下請法の適用を受ける取引は、4種類ありますが、具体的にはどういった業務が対象となるのでしょうか。

製造委託

製造委託とは、製品の規格、形状などを指定して、物品、半製品、原材料、金型などの製造委託をする業務で、主に委託した事業者が指定したとおりに製品を製造することをいいます。
製品は動産の事をいいます。

修理委託

委託する親事業者などが自社の物品の修理を他社に委託することをいいます。
物品の修理を請け負っている会社が修理の一部を他の事業者に委託することや、自社の工場で使用する物品の修理を業務として行っている場合に、その修理の一部を委託することも修理委託となります。

情報成果物の作成委託

情報成果物の提供、作成をする事業者が、他の会社などに委託する契約です。
情報成果物として、映像やソフトウェアなどが考えられます。
例として自社で制作しているソフトウェアの開発業務の一部を他社に委託する場合が考えられます。

役務の提供業務

役務の提供委託とは、役務の一部を他の事業者に委託することをいいます。
役務とは、パソコンなどのメンテナンスする会社が作業の一部を他の会社に委託することが役務の提供委託に該当します。

下請法で親事業者がやらなくてはならないこと

スーツを着た男性と女性

資本金が大きい会社を親事業者といい、規模の小さな会社を下請事業者と言いますが、親事業者にはどんな義務があるのでしょうか。
親事業者(力のある会社)には、4つ義務があります。

契約内容を記載した書面の交付義務(3条書面)

親事業者は、下請法が適用される業種の業務委託契約を締結する度に下請事業者に対して、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、下請代金の支払期日、支払い方法など契約内容を記載した書面を交付しなくてはなりません。
力関係がある者同士の契約を口頭で行うと立場の弱い下請事業者が親事業者が主張することを半強制的に承諾しなければならない可能性があります。
そのため、口頭での契約ではなく、書面で契約をさせるようにしました。

(書面の交付等)
第三条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

下請代金支払遅延等防止法 | e-Gov法令検索より引用

下請代金の支払期日を定める義務

下請法の適用がある業務委託契約をする際には、親事業者には、請負代金の支払期日を定める必要があります。
支払をする日付も指定があり、下請事業者から給付や役務の提供を受けた日から起算して60日以内で定めなくてはなりません。
下請事業者が仕事を請け負っても、きちんと報酬の支払がされるかどうかわからないため、支払期日を法律で制限しています。

書類作成と保存義務(5条書面)

親事業者は、下請事業者と製造委託等の契約を締結した場合は、親事業者が給付を受けた物品や下請代金の額などを記載した書面を2年間保存する義務を負います。
内容として、下請事業者ごとに、下請事業者の名称、製造委託等をした日付、下請事業者の給付の内容、下請事業者からの給付を受領した日、下請事業者に支払った代金の額を記載する必要があります。
書類を保存しない場合は罰則もありますので、書類は作成するようにしてください。

(書類等の作成及び保存)
第五条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。

下請代金支払遅延等防止法 | e-Gov法令検索より引用

支払を遅延した場合の支払義務

通常の取引でもそうですが、支払を遅延した場合は遅延利息を支払わなくてはなりません。
法定利息は現在3%となっていますが、下請法では親事業者は下請事業者に対して、下請事業者から給付や役務の提供があった日から起算して60日を経過した日から、年14.6%の遅延利息を支払う必要があります。
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まとめ

力関係がある企業同士で取引をする場合は、どうしても力の強い企業が相手方に不当な要求をする可能性があるため、法律で一定の制限がされています。
業務委託契約を締結する際には、下請法に注意をして取引をするようにしてください。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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