契約書を作成することで客観的な証拠になり裁判でも重要な証拠になる

契約書作成

契約書とは、簡単に説明すると当事者がいつどんな約束を誰としたかを記載してある書類です。
ビジネスの世界でも、商慣習などで、契約書を作成しないで口頭の約束で動いている業界もありますが、契約書を作成しておかないと、どんな約束をしていたかわからなくなり、債務不履行になりそうになり、初めて書類を作成するといったケースもあると思います。
今回の記事では、契約書が裁判等でどのような役割を果たすのかを解説したいと思います。
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契約書の役割とは

契約書は、お互いにどんな約束をしたのか記載したものですが、この記載した内容は証拠として残ります。
自分の意見を言うときに何も根拠がないのに主張しても、当事者の一方が主張しているだけなので、第三者が聞いても本当かどうかがわかりません。
そこで自分の主張が正しいことを証明するために契約書を作成するのです。
契約書は口頭の約束とは違い、書面が残りますので、細かいことまでお互い決めることができ、当事者の署名や押印もあるため客観的な証拠として残ります。
例えば、友人に10万円を貸したとして、3か月後に返済する予定だったとします。
3か月後に友人に10万円を返済してくれと言ったところ、あれは貰ったものだから返済しないと言われ返済を拒まれてしまいました。
このケースで口頭で約束した場合であれば、貸したか、贈与したか第三者はわかりませんが、契約書を作成しておけば、貸したことであると容易に証明ができます。
上記は、個人間の争いの話でしたが、ビジネスの世界では金額も大きいので、上記は、個人間の争いの話でしたが、ビジネスの世界では金額も大きいので、致命的になります。そのため、面倒でも契約書を作成する必要があるのです。

契約書は客観的な証拠として役に立つ

書類と筆記用具

先ほどのお金を貸したか贈与したかは、単純な話でしたが、契約書の有無がその後の裁判での進行や結果を左右することがあります。
契約書の作成で全て解決するわけではありませんが、最低限、契約書を作成する必要はあるかと思います。
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まとめ

中小企業では、商慣習や契約書を作成するのが面倒で契約書がないケースがあります。
後から、口頭の約束でした内容を証明するのは難しいかと思います。
そのため、商慣習などがあり、難しいところもありますが、最低限の契約書を作成してお互いどんな義務と権利があるのかしっかり確認する必要はあると思います。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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