株主ごとに異なる取り扱いをする方法、属人的定め、種類株式との違いは

議事録作成

株主は保有する株式の数によって、平等に権利を持っていますが、種類株式を発行することによって、議決権を制限する代わりに配当を多く貰えたりすることができます。
異なる取り扱いを種類株式発行ではなく、株主個人に対して個別の対応をすることはできないのでしょうか。
今回の記事では、株主ごとに異なる取り扱いをする事ができるのかについて解説していきたいと思います。
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株主ごとに異なる扱いをしたい場合にはどうしたら良いのか

株式会社は、株主が有する株式の内容及び株に応じて平等に取り扱わなければなりません。
基本的には、特定の株主にのみ、異なる取り扱いをすることはできませんが、非公開会社であれば、発行している株式でなく、定款の定めによって株主個人について定めを設けることが可能です。
例えば、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取り扱いができます。
似たようなものに、種類株式がありますが、種類株式は株主を持っている人ではなく、株式について異な取り扱いをするもので、属人的定めとは異なります。
種類株式であれば、その株式を取得した者も同じ効果を得ることができますが、属人的定めは、株主を直接の対象とするため、株式をたとえ誰かに譲り渡しても同じ効果を得られるとは限りません。

第三者が属人的定めを確認する方法

株式を取得しようと考えている第三者は、どうやったら属人的定めを確認することができるのでしょうか。
種類株式であれば、登記事項のため、法人の登記簿謄本を取得すれば、種類株式が発行されているかは、確認することができますが、属人的定めは登記事項とされていないため、取引先の定款を確認する以外方法がありません。
そのため、非公開会社の株式を購入する際には、定款を確認しましょう。
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属人的定めができる事項

属人的定めは、どんな事項でも無制限にできるのではなく、法律の制限を受けます。
属人的定めができるのは、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権についてのみで、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利の両方を全部与えないという定めはできません。

属人的定めをするときの決議要件

属人的定めをするときは定款変更をする必要がありますが、株主総会の特殊決議が必要です。(総株主の半数以上、総株主の議決権の4分の3以上の多数)

まとめ

属人的定めをしている会社は少ないかもしれませんが、非公開会社は株式ごとに異なる取り扱いをするだけでなく、株主ごとに異なる取り扱いをすることができます。
ただし、法律の制限を受けるため、どんなことでも定めることができるわけではないため注意が必要です。
非公開会社から、株式を譲り受けるときは、注意して取引をするようにしてください。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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