株式会社は、毎事業年度ごとに貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの計算書類を作成することになります。
臨時株主総会でも、臨時計算書などの書類は定時総会の計算書類の監査と同様の手続きを経なければなりません。
最終的には株主総会で提出して承認をしてもらうことになりますが、計算書類を作成していきなり、株主総会に提出するわけではなく、監査役等の監査を経て提出することになります。
今回の記事では計算書類の監査方法と株主総会で承認するまでの手続きについて解説していきたいと思います。
計算書類の手続きの流れ
事業年度が終わると、1年の経営状態と資産状況などを把握するために、貸借対照表、損益計算書等を作成します。
作成した計算書類は、監査役等の監査を受ける必要があります。
計算書類の監査は誰が行えばよいのか
計算書類の監査とは、計算書類やその附属明細書の内容が適正なものであるかを確認をすることです。
計算書類の監査は、監査役を設置している株式会社であれば監査役が監査し、指名委員会等設置会社では監査委員が監査をし、監査等委員会設置会社では監査等委員会が監査を行い、会計監査人を設置している会社は、会計監査人の監査を受ける必要があります。
監査役を設置しており、会計監査人を設置していない株式会社の監査役は、監査報告を作成する必要があり、内容として監査役の監査の方法とその内容、計算書類が会社の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているかの意見、監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨と理由、追記情報と監査報告を作成した日付を記載する必要があります。
会計監査役を設置している会社の場合には、会計監査人は会計監査報告に、会計監査人の監査の方法及びその内容、計算関係書類が財産及び損益状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見がある時は、その意見がないときは、その旨及びその理由、継続企業の前提に関する注記にかかる事項、追記情報、会計監査報告を作成した日を記載します。
監査を受けた計算書類は、取締役会設置会社の場合には取締役会に提出をして、承認も受ける必要があります。
広告
株主総会での承認
主に計算書類は定時株主総会で承認することになります。
提出した計算書類を株主総会の議案にかけて、株主が承認するかの決議がされ、承認されればその事業年度の計算書類が確定することになります。
会計監査人を設置している株式会社は、取締役が計算書類の内容を定時株主総会に報告すれば良いので、条件もありますが株主総会で承認をしなくてもいいこともあります。
作成した計算書類と附属明細書は作成した時点から10年間保存する必要があります。
そして、最終的に承認された計算書類は公告する必要がもありますので、忘れないようにしてください。
広告
まとめ
今回は、株主総会を開催する前に作成する計算書類に関して解説させていただきました。
主な流れとして計算書類を作成→監査役等の監査→取締役会設置会社であれば取締役会の承認→株主総会で提出・承認→公告となります。
決算公告は会社の定款に記載してある公告方法に従って行う必要があり、官報での公告が一般的です。