会社名と公告方法を変更する時の議事録の作成方法

議事録作成

会社名と公告は定款に記載されている事項のため、株主総会で、定款変更の決議をした後に、法務局で登記をして登記事項を変更します。
公告方法は官報にしている会社が殆どだと思いますが、合併などをする際に、公告方法を変更して債務者への個別通知を省略することができるため、合併の手続きをする際に公告方法も一緒に変更することが多いです。
今回の記事では、会社名の変更と公告方法の変更について解説させていただきます。
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社名(商号)を変更したい場合は

複数の会社員

株式会社の定款は会社の目的と同様に社名(商号)を定めなければなりません。
社名(商号)は定款の絶対的記載事項であり、この定めのない定款は無効になってしまいます。

株式会社の場合は、商号の中に必ず株式会社という文字を使わなければなりません。
商号中にNPO法人や合同会社など他の種類の会社であると誤認される社名を記載する事もできません。
ローマ字やアルファベット、アラビア数字は使用することができますが、すべての文字を使えるわけではありませんので、注意が必要となります。

それに、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはなりませんし、すでに登記がされている商号とまったく同一の所在場所で登記をすることはできません。

公告方法の変更を行いたい場合はどうするのか

悩む男性

株式会社では、決算等を定款で決められた公告方法で公開する必要があります。
公告方法は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のうちいずれかを定款で定める必要があります。定款で公告方法の定めをしていない場合は官報に掲載するとされます。
中小企業では、掲載料の安さから官報公告が選ばれることが多いです。

官報より、ホームページなどに掲載する電子公告の方が安そうに見えますが、公告すべき期間中に調査機関の調査をうけなければならないため、調査機関に支払う費用がかかります。
そのため、官報に掲載するよりも費用が高額になることが多いです。

合併をする際には、債権者保護手続きを行う必要があるのですが、その際に知れたる債権者に個別催告をしなくてはならず、かなり手続きも大変なので、公告方法を官報と官報以外の日刊新聞に2重に掲載する方法に変更して、知れたる債権者に対する催告を省略する事ができます。
債権者全てに通知するのは大変ですので、上記の方法で手続きを行うことが多いです。
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まとめ

会社の社名(商号)を変更する場合には、株主総会で定款変更手続きを行い、その後法務局で登記をする必要があります。
公告方法も変更した場合には登記事項なので、最終的には法務局で登記をする必要があります。
株主総会の書き方は、変更後の内容を記載する方法が一番いいかと思います。
書き方は決められていませんので、第三者に変更した内容がわかれば、書き方は自由です。
議事録の作成方法で不明点があれば、下記の問い合わせフォームからお問い合わせください。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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