中小企業が債権を回収するためには、どうすれば良いのか内容証明、公正証書の活用

中小企業支援

会社が様々な取引でサービスを提供したのに、代金を回収できない事があります。

基本的に紛争が起こってしまった場合には、当事者の話し合いで解決しない場合には、裁判となってしまいますが、裁判をすると弁護士費用などもかかりますし、相手に資力がなく、確定判決が出て債務名義を得ても費用と時間だけがかかり、思った通りの結果がでないということもあります。

裁判以外の解決方法として、内容証明の作成や、将来のリスクヘッジをするために事前に執行認諾約款がついた公正証書を作成して、相手が債務を履行しない場合に強制執行をすることが考えられます。

今回は裁判以外の債権を回収する方法を解説していきたいと思います。
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裁判以外で債権を回収する方法

取引をした相手方が料金を支払ってくれない場合は、最終的には裁判をする必要がありますが、一定の時間と労力を費やさなくてはならず、裁判以外で料金を徴収できるのであれば一番良いと思います。

裁判以外で解決する方法はいくつかありますが、内容証明郵便、公正証書について記載していきたいと思います。

内容証明郵便とは何か

内容証明郵便とは、債権者が債務者に対して文章を郵送して債権を回収する意思を示すものです。

相手に支払いを求めるために、配達記録が残る郵便を送ったとしても、配達した記録は残りますが、書類の内容がどんなものだったのか証明することはできません。

内容証明郵便を活用すると郵便局が文章の内容について公的に証明をしてくれるといった特徴があり、そこに内容証明郵便を活用する意義があります。
他にも債務者に対して債務を履行しなくてはならないというプレッシャーを与える事ができます。

ただ、内容証明を利用しても債務者(取引先)に内容証明郵便を送ったとしても、強制的に相手に債務を履行させる事はできませんので注意してください。
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契約書の作成・公正証書の活用

当事者で契約書を作成することもリスクヘッジとなりますが、当事者間で未然にトラブルを防止したいとお考えの方で有効なのは公証役場で公正証書を作成してもらうことです。

以前遺言の記事でも公証役場に関して記載をしましたが、公証役場を利用して執行認諾約款の公正証書を作成することにより、個人間で契約書を作成して契約するよりもより強い効力を有することになります。

執行認諾約款がついた公正証書があれば、相手が借金や義務を履行しない場合には、裁判を行うことなく強制執行手続きを行うことができるようになります。
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まとめ

借金や取引先から代金を受け取れないという事があるかと思います。

個人であれば、お金を貸したのに返してくれない、法人同士のやり取りであれば、商品を納品したのに代金を支払ってくれないなどです。

相手が本来行うべき義務を行ってくれない場合には、最終的には裁判を行う必要がありますが、裁判費用や時間がかかりますので、できれば裁判外で解決できたほうがいいと思います。

今回は主な解決方法として、内容証明郵便と公正証書に関して説明させていただきました。
次回からの記事で詳しい内容を解説していきたいと思います。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
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行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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