株主は、自分の意思を議決権を行使して会社に反映させることができます。
議決権の行使は、株主が直接、株主総会で行使する方法や、議決権行使書面で行使する方法、電磁的方法で行使する方法など様々ありますが、代理人に議決権を行使させる事も可能です。
今回は代理人に議決権を行使させるにはどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
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代理人に議決権を行使させるにはどうすれば良いのか
株主総会で議決権を行使できるのは株主ですが、株主に事情があり、本人が株主総会に出席できない事もあります。
そういった場合には、代理人に出席してもらい、議決権を行使する事が可能です。
あくまで、議決権を行使できるのは本人ですので、会社側に自分が有している議決権を行使できる代理権を与えた事を、会社に明らかにしなくてはなりません。
そのため、代理人が株主総会に出席をする場合には、委任状を作成して株主が本来行う議決権の行使を代理人に委任したことを証明することになります。
委任状を作成する際の代理権の授与ですが、代理人が議決権を行使する場合には、株主本人から代理人への代理権の授与は株主総会ごとに行う必要があります。
これは、委任状は株主が代理人によって、議決権を行使する際に提出する必要がありますので、今後A氏を私の代理人として株主総会に出席させると言った委任状を作成して提出することはできません。
会社は株主が代理人に議決権を行使させることを禁止できるのか
株主総会で議決権を代理人が行使することになれば、会社側からすれば、株主でない代理権を与えられた者が株主総会を妨害する可能性があると考え心配になり、議決権を代理人に行使させる事を禁止したいと考える会社もいます。
結論から言うと会社の議決権を代理人に行使させる事を禁止することはできませんが、定款で代理人となる者を、その会社の株主に限るなど代理人になる条件を付与することは可能とされています。
他にも株主総会に出席できる代理人の人数も制限をすることができます。
上記の制限によってバランスをとっているわけですが、株主側も株主に限るとされれば、自由に代理人を選ぶことができなくなってしまうため、そういった場合には代理権を与えられる者に権限を与えたり、書面決議、電磁的方法で議決権を行使する方法を選択して議決権を行使することになります。
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まとめ
委任状を持った代理人が株主総会に出席した場合には原則として代理による出席と議決権の行使を認めなくてはなりません。
定款などで代理人になる条件を定めていた場合には、その規定に従うことになりますので、株主にのみ代理権を与えられることにしているのであれば、それを確認する必要があります。
株主であれば、議決権行使書面や株主総会の出席表などを持っているはずなので、それを確認します。
議決権を行使する方法は、代理人を出席させる以外にも方法はありますので、別の手段をとるのも良いかもしれません。