建設業許可で必要な専任技術者とは常勤性や主任技術者や経営業務の管理責任者と兼務できるか

建設業

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者がいること、専任技術者が営業所ごとにいること、請負契約に関して誠実性があること、請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること、欠格要件に該当しないことが必要となります。
今回の記事では、建設業許可を取得する要件である専任技術者について解説していきたいと思います。

専任技術者とは

建設業許可を取得するためには、専任技術者を営業所ごとに設置する必要があります。
工事には高い専門性が必要になるため、一定の技術を持っている者が必要となるのです。

建設業許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。
請負契約書の内容通りの工事が実現できるように、専門的な知識や経験を持つ者が必要なため一定の国家資格を持っている者や学校を卒業している者、実務経験を有する者を専任技術者として設置する必要があります。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

建設業法 | e-Gov法令検索より引用

専任技術者の資格一覧表

専任技術者資格一覧
専任技術者資格一覧

専任技術者の業務

専任技術者は営業所ごとに設置する必要がありますが、これは営業所の許可業種ごとの技術力を担保する必要があるからです。
専任技術者は営業所において、どのように工事をするか、注文者への技術的な説明、建設工事の見積り、入札、請負契約の締結が適正にできるようにサポートする必要があり、工事現場に出る技術者に対しては、建設工事の施工が適正に行われるように指揮監督をする必要があります。

広告

専任技術者の専任の意味

建設業許可申請をするには、専任技術者が必要となりますが、専任技術者の専任とはどういう意味なのでしょうか。

専任とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することをいいます。
勤務時間中は営業所に勤務していること必要となるため、営業所と専任技術者の住所が著しく離れている場合で通勤が不可能な場合は専任と認められません。
専任技術者は、建設業を営む営業所ごとに配置しなくてはならないため、本店以外にも営業所がある場合は専任技術者は許可業種ごとに必要です。
専任技術者がいなくなると、建設業許可を失う可能性もありますので、複数人の技術者を雇用したり、代表取締役自身が資格を取得していることが望ましいです。
営業所の専任技術者となったら本店と営業所の専任技術者を兼ねることができないため、専任技術者の確保はとても重要です。

専任技術者と主任技術者との兼務

専任技術者と工事現場の主任技術者又は監理技術者とは兼務することができず、専任技術者は営業所で職務を行う必要があるため、例外を除いて営業所を離れて工事現場に出ることができないとされています。

例外

  • 専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
  • それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
  • 営業所と工事現場が常時連絡をとりうる体制にあること
  • 建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと
広告

経営業務の管理責任者との兼務

建設現場

経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務はできるのでしょうか。
結論からいうと経営業務管理責任者と専任技術者は兼ねることができます。
法人で経営業務管理責任者になるには基本的に役員であることが求められますので、その条件を満たせば経営業務管理責任者になることは可能なため、建設業許可に必要な一定の資格や実務経験がある役員であれば、専任技術者になることは可能となります。

経営業務の管理責任者と専任技術者のどちらも常勤していることが必要となります。
常勤とは原則として勤務しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間は、その職務に従事していることをいうため、他の会社で常勤で勤務している場合は他の会社で常勤とは認められません。
専任技術者は常勤性が認められれば、他社からの出向社員などでもなることが可能ですが、出向の内容が転籍の場合は実質転職となりますので、あまり問題ありませんが、在籍出向の場合は、出向先に籍を置いているため、出向先での常勤が認められるには出向契約の内容を確認する必要があります。

まとめ

建設業許可申請を取得するには、営業所ごとに専任技術者を設置しなくてはなりません。
株式会社で営業所が本店のみの場合は、経営業務の管理責任者と兼務することが可能なため、一人でも建設業許可を申請することが可能です。
当事務所では、建設業許可申請を代行しておりますので、建設業許可申請をご検討のお客様は下記のお問い合わせフォームからご相談いただければ幸いです。

※手続きでご不明点がございましたら、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。