建設業許可の営業所とは?知事許可と大臣許可の違い

建設業

建設業界におけるビジネスの成功は、適切な許可と知識が必要です。この記事では、建設業許可の営業所について、その重要性と役割を詳しく解説します。さらに、知事許可と大臣許可の違いについても深く掘り下げ、それぞれがどのような状況で必要となるのか、その違いが業務にどのような影響を及ぼすのかを明らかにします。これらの知識を身につけることで、建設業界でのビジネスをよりスムーズに、そして法令遵守の下で運営することが可能となります。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業を営む事業者が取得しておく必要がある許可のことです。ただし、軽微な建設工事に該当する場合のみ、建設業許可がなくても工事が可能とされています。具体的には、以下のポイントが該当します。

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があります。
営業所の置き方によって区別されています。営業所を一つの都道府県に置く場合は知事許可、複数の都道府県に置く場合は大臣許可が必要です。
また、営業する地域についての制限はありません。あくまで、営業所の場所を都道府県をまたいで設置するのかどうかによる違いです。

建設業許可を受けなくてよいケース

軽微な建設工事や建築一式工事以外の建設工事に該当する場合、一部の工事は許可が不要です。例えば、1件の請負代金が1500万円未満の工事や、延面積が150㎡未満の木造住宅の工事は、軽微な建設工事に該当し、許可が不要です。

有効期限

建設業許可は有効期間があり、許可日の翌日から5年間が有効です。有効期間が切れる前までに更新する必要があります。

対象となる29業種

建設業許可は、建設業の種類ごとに取得する必要があります。

建設業許可後の手続き

建設業許可を取得した後には、いくつかの法定手続きが必要です。以下に、許可取得後に行うべき手続きを詳しく説明します。

  1. 5年ごとに行う手続き許可の有効期間は取得日から5年間です。この期間が満了すると許可は失効します。満了日の30日前までに更新申請の手続きを行う必要があります。提出書類は新規申請時と比べて一部省略できる場合もありますが、基本的には当初の申請と同様の要件を満たす必要があります。
  2. 毎年行う手続き許可を取得したら、毎年決算届を提出しなければなりません。提出期限は決算日から4か月以内です。決算届には工事経歴書や財務諸表などが含まれます。
  3. 随時行う手続き以下の8項目などに、変更が生じてから30日以内に変更届出が必要です。具体的な変更内容に応じて、法務局への登記を伴う場合もあります。
  1. 商号の変更
  2. 資本金額の変更
  3. 営業所の名称の変更
  4. 営業所の所在地の変更
  5. 営業所の新設または廃止
  6. 役員等の変更
  7. 支配人の変更
  8. 専任技術者の変更

建設業法における営業所の定義

建設業法では、営業所とは常に建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。その名称が支店であろうと営業所であろうと関係ありません。重要なのは、その事務所が常に建設工事の請負契約を締結する機能を持っているかどうかです。そのため、その事務所には契約締結の権限が必要となります。また、請負契約を締結するとは、契約書の締結だけでなく、工事の見積もりや入札などの実質的な行為も含まれます。そのため、営業所として機能する場合には、営業所としての届出が必要となります。

建設業法上の「営業所」の要件

建設業法上の営業所は、以下の条件を満たす場所をいいます。

請負契約の実態的な業務を行っていること

見積り、入札、契約締結などの実際の業務を営業所で行っていること。

事務所等建設業の営業を行うべき場所を有していること

電話、机、什器備品を備えた事務所で、建設業に関連する業務を行う場所。

権限を持つ者が常勤していること

請負契約の実務を担当する権限を持つ人が常時勤務していること。

専任技術者が常勤していること

建設業に係る業務を遂行するための技術者が常時勤務していること。

なお、建設業法上の営業所は、工事請負契約およびその関連業務を行う場所をいいます。単なる登記上の本店や事務連絡所は該当しません。

知事許可から大臣許可への切替え

営業所の数と場所により、許可権者が都道府県知事から国土交通大臣に変更する必要があります。

主たる営業所と従たる営業所

建設業法上の営業所は、主たる営業所と従たる営業所の2種類があります。主たる営業所は一般的に本社・本店をいい、従たる営業所は支店などをいいます。主たる営業所が取得している許可業種を届出ておく必要があります。

営業所の人的要件

各営業所には要件を満たす人員を配置します。常勤性が求められるため、各営業所間での兼任は不可です。専任技術者は、その営業所で扱う業種の資格保有者です。

営業所の確認資料

営業所の所在確認資料や活動状況確認資料などが必要です。地域により提出資料の種類や厳しさに違いがあります。

営業所ごとに建設業許可を取得するのか

建設業許可を取得する際、営業所ごとに建設業許可を新たに取得する必要はありません。ただし、新しい営業所を設立した場合、以下の点に注意してください。

届出

新しい営業所を同じ都道府県内で営業する場合、「変更届」の提出が必要です。一方、他の都道府県で営業する場合は、大臣許可への「許可換え新規申請」が必要です。

知事許可と大臣許可

  • 知事許可 同じ都道府県内に営業所がある場合に必要です。
  • 大臣許可 本社と異なる都道府県で営業所を設立する場合に必要です。

営業所の種類

  • 主たる営業所 営業所を統括・指揮監督する位置にある営業所です。本社とも呼ばれます。
  • 従たる営業所 本社以外の営業所で、常に工事の請負契約を締結している場所です。

必要な書類

  • 営業所の確認書類(案内図、所有状況、写真など)
  • 専任技術者の確認書類
  • 履歴事項全部証明書

営業所の設立に向けて、これらのポイントを把握し、適切な手続きを行ってください。
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国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

知事許可は、同じ都道府県内に営業所がある場合に必要です。
大臣許可は、本社が東京で営業所が埼玉など、都道府県をまたいで営業所を設立している場合に必要です。
建設業許可には二つの種類があります。それは、国土交通大臣許可と都道府県知事許可です。これらの許可の違いは、営業所の設置場所によって決まります。具体的には、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可が必要となり、一方で営業所が一つの都道府県内にある場合は、その都道府県の知事許可を取得する必要があります。
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まとめ

建設業許可は、建設業を営むために必要な許可です。建設業許可の基本として、特定の建設工事を行う資格を得ることができ、メリットとしては信頼性の向上や大規模な工事をすることができます。
建設業許可を取得するには、一定の資格と条件が必要です。
また、営業所の設置基準には、適切な場所選びや設備の整備など、営業所設置の要件が定められており、これらを満たすことが重要です。
最後に、建設業許可後の手続きとして、許可を受けた後には継続的な義務が発生します。これには、定期的な報告や更新手続きなどが含まれ、法令遵守が求められます。
このように、建設業許可は、建設業を行う上での信頼性と法的な基盤を築くための重要な手続きであり、適切な手続きを踏むことで事業の拡大にも繋がります。

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