建設業の許可を取得するために必要な条件とは

建設業

建設業は一定の金額以内であれば、許可を必要としませんが、一定の金額を超える工事を請負う場合は、建設業許可が必要となります。
建設業は取り扱う金額も大きく、社会への影響も大きいため一定の要件を満たさないと建設業許可を取得することはできません。
今回の記事では、建設業の許可を取得するための要件を解説していきたいと思います。
役員でないものが、経営業務の管理責任者となれるか

広告

建設業許可の要件とは

軽微な建設工事のみを請け負っている場合は、建設業の許可は不要ですが、下記に該当する場合には、建設業許可が必要となります。

1.建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事又は請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

2.建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

上記の事項に該当する場合には、業種ごとに一般建設業許可を取得する必要があります。

許可を取得するには5つの要件をすべて満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者がいること

②専任技術者が営業所ごとにいること

③請負契約に関して誠実性があること

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること

⑤欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人では常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理、執行した経験を持つ者をいいます。
経営管理責任者として認められるには、法人であれば、常勤の役員であること、個人であれば、事業主本人か、支配人登記をした支配人です。

経営業務の管理責任者の要件

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた
者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理
責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

建設業に関する経営体制を有する者(aおよびbをともに置く者)
a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員
等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
(2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者

広告

専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験を有するもので、営業所で専属で業務に従事する者です。

一般建設業の場合

1.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験

2.学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有するもの

3.許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業の場合

1.許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

2.一般建設業の要件のいずれかに該当し、かつ元請けとして消費税含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

3.国土交通大臣が1と2に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者

4.指定建設業については、1.2.3に該当するものであること

まとめ

建設業の許可には様々な要件があり、すべて満たさないと許可が取得できないものもあり、サラリーマンがいきなり建設業を一人で始めることは厳しいでしょう。そのため、そういった経験を有する者を雇うか、建設業の仕事をして、経営の経験と専任の技術者の資格などを取得することが最低でも必要です。
その他にも様々な要件がございますので、次回のブログで解説していきたいと思います。
建設業許可の取得をお考えであれば、一度行政書士にご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。