県外の仕事を請け負う場合は大臣許可が必要なのか営業所について解説しました

建設業

建設業許可には2種類あって、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
許可の違いは、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、大臣許可が必要で営業所が1つの都道府県にある場合には、営業所がある知事許可を取得します。
上記の許可の違いは営業所をどこに設置するかで決まる事になります。
今回の記事では、大臣許可が必要か都道府県の許可で良いのか解説していきたいと思います。
建設業とは、建設業を始めるには許可が必要

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建設業法の営業所とは

営業所

建設業法でいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
支店、営業所など名前は関係ありません。
常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、建設業法上の営業所に該当します。
営業所は、建設工事の請負契約の締結を行う事務所のため、その事務所に契約締結の権限が与えられていることが必要となります。
請負契約を締結するということは、契約書の締結行為だけではなく、工事の見積もりや入札など請負契約の締結に係る実体的な行為も含まれるため、営業所となる場合には届出をする必要があります。

大臣許可がないと県外で建設工事ができないのか

働く男性と女性

大臣許可がないと、県外で建設工事を行う事ができないのかと質問されることがありますが、大臣許可でも知事許可でも県外で建設工事を行う事ができます。
建設業法上、建設工事の場所には制限がないからです。
つまり、知事許可で全国どこでも建設工事は行う事が可能となります。
ただ、契約自体は営業所でしか行う事ができないため、その点だけは注意してください。

営業所となってしまう行為

常時建設工事の請負契約を締結する事務所が、建設業法の営業所ですが、営業所とはどんな事をしたら営業所とされてしまうのでしょうか。
詳しい内容は国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに記載されています。
常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所の事を言います。
単に契約書を押印するなど事務手続きのみの事をいうのではなく、見積もりを発行したり入札を行う事務所も営業所に該当するということです。

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まとめ

建設業の許可を取得する際に、営業所が2つ以上の都道府県にある場合には大臣許可、営業所が1つの都道府県にのみある場合には、営業所がある知事許可を取得する必要があります。
営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい、契約書の押印を本社で行っていても見積もりを出張所で発行したら、その場所は営業所となるということになります。
営業所などで建設業の許可を取得したい場合は、許認可の専門家である行政書士にご相談ください。

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