支店を設置(廃止)したときどうしたら良いか

議事録作成

本店以外の営業拠点が必要になった場合には、支店を設置することができます。
今回の記事では、支店を設置する時の議事録の作成方法を解説していきたいと思います。
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株式会社で支店を設置する場合

建物

会社が大きくなり、本店以外の営業拠点が必要になった場合には、支店を設置することができます。
支店とは本店から離れて独自に営業活動の決定をして対外的に取引をする人的、物的施設を有する場所であるとされ、単なる営業所や出張所とは異なります。
株式会社の支店の設置は、取締役会設置会社であれば、取締役会で決議をします。
取締役会非設置会社であれば、取締役の過半数の一致で決める必要があります。
議事録には最低でも支店の場所と設置日を記載するようにしましょう。
支店を設置する場合には、最終的に法務局で登記をする必要があります。

株式会社で支店を廃止する場合

悩む男性

株式会社の支店を廃止する場合には、支店を設置する時と同じように取締役会設置会社なら取締役会で、取締役会非設置会社なら取締役の過半数の一致で決議をする必要があります。
支店を議事録に記載する際には支店の場所と廃止日を記載します。

まとめ

会社が大きくなり、本店以外の営業拠点が必要になったら、支店を設置することができます。
支店を設置する時には、取締役会設置会社であれば取締役会、取締役会非設置会社であれば、取締役の過半数の一致で決議をします。
最終的に登記をするため、取締役会設置会社であれば取締役会議事録を取締役非設置会社であれば、取締役の決定書を作成し法務局で登記申請をしてください。
議事録の作成などでわからないことがあれば、当事務所にご相談いただければ幸いです。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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