支店を設置(廃止)したときどうしたら良いか

前回の記事では、本店を移転させる時の議事録の作成方法を解説させていただきましたが、今回は支店を設置する時の議事録の作成方法を解説していきたいと思います。
本店を移転させる場合の議事録の書き方
契約書の中に裁判所の管轄など紛争解決条項を記入する
目次
株式会社で支店を設置する場合

会社が大きくなり、本店以外の営業拠点が必要になった場合には、支店を設置することができます。
支店とは本店から離れて独自に営業活動の決定をして対外的に取引をする人的、物的施設を有する場所であるとされ、単なる営業所や出張所とは異なります。
株式会社の支店の設置は、取締役会設置会社であれば、取締役会で決議をします。
取締役会非設置会社であれば、取締役の過半数の一致で決める必要があります。
議事録には最低でも支店の場所と設置日を記載するようにしましょう。
支店を設置する場合には、最終的に法務局で登記をする必要があります。
株式会社で支店を廃止する場合

株式会社の支店を廃止する場合には、支店を設置する時と同じように取締役会設置会社なら取締役会で、取締役会非設置会社なら取締役の過半数の一致で決議をする必要があります。
支店を議事録に記載する際には支店の場所と廃止日を記載します。
まとめ
会社が大きくなり、本店以外の営業拠点が必要になったら、支店を設置することができます。
支店を設置する時には、取締役会設置会社であれば取締役会、取締役会非設置会社であれば、取締役の過半数の一致で決議をします。
最終的に登記をするため、取締役会設置会社であれば取締役会議事録を取締役非設置会社であれば、取締役の決定書を作成し法務局で登記申請をしてください。
議事録の作成などでわからないことがあれば、当事務所にご相談いただければ幸いです。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
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行政書士青嶋事務所 行政書士 青嶋雄太(記事を書いた人)
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