都道府県で、契約の際に反社会的勢力排除に関する特約条項を定める努力義務等を想定した暴力団排除条例が、2011年に施行されることになり、これ以降契約書に暴力団を排除する特約条項を記載するようになりました。
現在は、契約書のフォーマットにも上記の特約が記載してあるものが多くなっていますので、企業の法務担当などは、目にすることがあるかもしれません。
今回の記事では、反社会的勢力排除条項の記載方法などのメリットなどを解説していきたいと思います。
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反社会的勢力排除条項とは
以前は、反社会的勢力排除に関する条項を記載することはあまり行っておりませんでしたが、現在では反社会的勢力排除条項を契約書に反映させる事が一般的になっております。
反社会的勢力排除に関する条項を契約書に反映させる事は、あくまで努力義務であり、強制ではないため、必ず契約書に記載する必要はありませんので、上記の特約が記載されていなくても、契約書は無効となるわけでなく、罰則などもありません。
上記の特約は相手方が、反社会的勢力であることが判明したときに催告なく契約を解除する事ができる条項となりますので、特約があったほうが速やかに契約書の内容で対応することができます。
記載方法に関しては警察庁のホームページにあるため参考にするもの良いかと思います。
基本的に反社会的勢力排除条項は当事者間の有利不利に関する規定ではありませんが、現在では様々な契約書に記載されていることが多くなっておりますので、強制ではありませんが記載することが一般的です。
自社で管理をしている契約書に、同じフォーマットとして、記載しておくことは良いと思いますが、登場人物が増えることもあるため、毎回同じ内容では、使用できませんが、条項の内容に関しては基本的に変更がないため、全体を簡単に目を通して確認すれば良いかと思います。
反社会的勢力排除条項の内容に関して
万が一、契約の相手方が反社会的勢力だった場合の、契約の解除と損害賠償に関しての条項に関しては、きちんと記載するようにしてください。
契約を解除する際に、解除する方される方に損害が発生する可能性がありますので、契約を解除される方には、損害賠償請求ができない旨の特約を記載して、契約を解除する側では損害賠償をすることができる文言を記載した方が良いかと思います。
契約を解除する時も相手方が、反社会的勢力か否かを問うだけでなく、一定の行為をおこなったら、契約を解除するという文言も入れておいたほうが良いかもしれません。
それと、反社会的勢力という言葉はとても抽象的であるため、できる限り明確に定義を定めることも必要です。
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反社会的勢力排除条項を何故記載するのか
当該特約は条例で努力義務が課されているから記載するのではなく自社を守るためにも意味がありのです。
一旦契約を行うと両当事者は契約書の内容に拘束されることになり、契約の相手が反社会的勢力であることが後から判明してもそのことを理由として契約を破棄するには錯誤や詐欺などの要件に該当している必要があり、当該特約を記載することにより、簡単な手続きで契約の解除と損害賠償責任の排除をすることができるのです。
上記の規定は契約自由の原則から有効とされておりますので、記載することをお勧めいたします。
まとめ
契約書を作成する際に、反社会的勢力排除条項を契約書に盛り込むことが一般的になってきました。
基本的に相手方が反社会的勢力であることは少ないかもしれませんがリスクヘッジのために、契約書に上記の特約を記載しておいたほうが良いかと思います。
記載例も地方公共団体や警察庁に見本がありますので、自社に合わせてカスタムすることも良いかと思います。
行政書士などの専門家に契約書の作成を依頼した場合は、当該条項も盛り込んでくれるかと思いますので、心配する必要はないかと思います。
当事務所でも、契約書の作成を承っておりますので、問い合わせフォームからご相談ください。