契約書で必要になる記載事項はあるのか

契約書作成

契約書を作成する事は重要ですが契約書にはどういった内容を記載することが一般的なのでしょうか。
契約書を自分で作成することはないかもしれませんが、契約書にはどんなことが記載されているのかもあわせて解説していきたいと思います。
今回の記事では、契約書で必要な記載事項について解説していきたいと思います。
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契約書に書かなくてはならないこと

契約書

法律で特別の規定があるとき以外は契約書を作成しなくても契約は成立しますし、契約書を作成するにも法律でこの事項を記載しなさいと指定がない場合は、基本的に書式も自由なため、当事者や第三者が見て内容が理解できれば基本的に大丈夫です。
契約書と言っても、書面で作成しなくてはいけないと、法律で定められている契約以外は、法律で必ず書面を作成しなくても大丈夫です。
契約書の内容も順番などが法律で決まっているわけでは、ありませんので基本的に自由です。
ただし、基本的に実務上一定のルールはありますので、どうやって作成すればいいのかを解説していきます。

具体的に記載する事項の説明

契約書

契約書は主に①タイトル②前文③各条項④後文⑤作成日⑥署名又は記名・押印欄⑦印紙は、必要になると思います。

タイトル

タイトルについては、特に決まりはありませんので、売買契約書や賃貸契約書などと記載すれば大丈夫です。
会社で作成する場合には、管理をする上で大変になるため、タイトルと中身があまりにも違うのはやめましょう。

前文

前文とは、誰と誰が契約をするのかを明記するのが通常です。
その時に、毎回当事者の名前を記載するのは大変なため、契約当事者を甲や乙と定義をして内容を省略して記載することが通常だと思います。

各条項

各条項とは第〇条第△項のように条文の中にいくつかのものを過剰書きで記載するものを言います。

後文

後文とは契約書の原本の作成通数や当事者の誰が原本を持っているかなどを記載します。

作成日

作成日は名前の通りですが、実際に契約書を締結した日を記載します。
法律が改正された場合に、この契約書の日付で新しい法律が適用されるか、古い法律が適用されるか決まったり、契約満了の時期、契約更新の時期など、とても重要な部分となります。

署名又は記名・押印

署名又は記名・押印とは契約を締結する当事者の署名か記名押印をするものです。
基本的に誰か特定するために、住所と名前を記載しておきます。
法人の場合には、会社の本店、商号、代表者を記載して押印します。

収入印紙

収入印紙は課税文書に該当する場合には、印紙を添付して消印をしなくてはなりません。課税されるかはタイトルでなく内容で判断されますので、気をつけてください。
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まとめ

契約書には、法律で定められているものを除き、法律できちんとした決まりはありません。
そのため、基本的に内容は自由ですが、雛形などもあり、一定のルールはあります。
そのため、作成をする時は、雛形を活用して一定のルールに基づいて作成をするようにしてみてください。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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