建設業では注文者から直接依頼を受ける会社を元請人といい、元請負人から注文を受けて仕事を受注するものを下請人といいます。
建設業では下請業者がさらに別の業者に下請けに出すこともあります。
下請人に仕事を依頼するときには、法律で規制されている事もあるため注意が必要です。
元請人が下請人に仕事を依頼する際に注意することを解説させていただきます。
建設業の許可を取得するために必要な誠実性、財産的基礎、欠格事由
下請契約とは
建設工事の下請契約は、元請人が下請人に工事を注文し下請人は元請人が希望するとおりの工事をする契約の事をいいます。
下請業者も別の業者に注文することもでき、1次下請、2次下請に出すこともできます。
ただし、元請人は下請人に全ての仕事を丸投げすることはできませんし、1次下請で仕事を受注した業者も2次下請業者に仕事を丸投げすることはできません。
一括下請の禁止
元請負人は受注した仕事の一部を別の業者に発注して仕事をしてもらうことができますが、全ての仕事を下請人に行わせることを建設業法では禁止しています。
一括下請を禁止する理由として、発注者は、施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用など様々な角度から建設業者を評価して依頼をしているため、全て下請業者に仕事をさせると信頼を裏切ることになったり、元請業者が1次下請に仕事を発注してその後その業者が2次下請に仕事を発注するなかで、中間搾取され工事の質や労働条件が悪くなりますし、複数の請負業者を通すことによって、工事の責任が不明確になる可能性があるため法律で一括下請を禁止しています。
一括下請にあたる行為
建設業法では一括下請を禁止していますが、一括下請にあたる行為にはどんなものがあるのでしょうか。
一括下請とは、元請人が下請人の施工に実質的に関与しないで、請け負った建設工事の全部又はその主たる部分につき、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合や、請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工をしないで一括して他の業者に請け負わせる場合は一括下請とされます。
実質的に関与するという意味は、元請負人が自ら施工計画の作成、行程管理、品質管理、安全管理、技術的指導をする事です。
一括下請は1次下請業者2次下請業者間でも一括下請は禁止されているため注意が必要です。
一括下請に例外はあるのか
一括下請は、公共工事においては全面的に禁止されていて、民間工事においては、共同住宅を新築する建設工事については禁止されていますが、事前に発注者(最初の注文者)の書面による承諾を得た場合には一括下請をすることは可能です。
工事完了後の検査
下請人が工事を完成させると、元請負人に工事の完成通知をします。
完成通知を受けた元請人は検査をして下請負人の工事に問題がないかどうかを確認して、問題がなければ引き渡しの申し出を行います。
元請人がした請負人から完成通知を受けてから20日以内でできる限り短い期限内に行うことが望ましいです。
(検査及び引渡し)
建設業法 – e-Gov法令検索より引用
第二十四条の四 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
工事のやり直し
元請人から工事のやり直しの指示を受けた場合はどうすれば良いのでしょうか。
元請負人は下請負人と協議をしたり適切な指示を行い下請工事のやり直しが発生しないように勤める必要がありますが、下請工事の完成後にやむを得ず工事のやり直しをすることは問題はありませんが、必要な費用負担には注意が必要となります。
工事のやり直しが必要となった場合の費用は原則として元請人が負担する必要があります。
理由として元請負人はその工事において施工監理や施工監督する義務があるためです。
ただし、請負人に責めに帰すべき理由がある場合は、下請負人が費用を負担します。
責めに帰すべき事由とは、下請人の施工に問題がある場合や、請負契約書の内容と異なる場合、元請負人が下請負人に指導をしても請負人が指導を受け入れず施工した場合も下請負人がやり直しの費用を負担することになります。
やり直しが発生した場合は、話し合いを行い変更契約書を交わして改めて工事を施工するようにしましょう。
元請業者が建設資材の購入を指定してきた場合
元請人が建設資材の購入先を指定した場合でも、それだけでは違法にはなりません。
下請人が仕事を受注した際に、元請業者が建築資材の購入先を指定してきた場合はどうすれば良いのでしょうか。
元請人が下請を出す際に使用する材料について指定があった場合でも、指定した事そのものに違法性があるわけではありません。
ただ、自己の取引上の地位を不当に利用した場合や指定した時期で違法性になる可能性があります。
建設資材の購入先を指定する時期で違法になる場合として、下請契約を締結する前に元請人が下請人に建設資材の指定をした場合は、契約を締結前のため、その材料費を考慮にいれて見積書を作成することができますが、仮に下請契約を締結した後に建設資材の指定をした場合で下請人が予定していた建設資材より高い場合は、材料費部分が増え下請人の利益が害されるため、建設業法違反となる可能性があります。
まとめ
建設業の工事では、自社で受注した工事の一部を別の業者に発注して行わせることができます。
下請で受注した工事をまた別の業者に発注することもありますが、全ての工事を下請業者に丸投げすることはできません。
建設工事をする際には、負契約書を交わして契約書通りに工事をする必要があります。
契約書の内容でやり直しの費用がどちらの負担になるかどうかが決まることもあるため、請負契約書はきちんと書面で作成をするようにしてください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。