建設業の許可を取得するために必要な誠実性、財産的基礎、欠格事由

建設業


建設業許可を取得する際には、様々な要件があり要件を満たさなければ許可を取得することはできません。
建設業許可には人的な要件と一定の財産的基礎が必要となります。
前回のブログで、経営業務の管理責任者、専任技術者の要件について解説しましたが、今回はその他の要件を解説していきたいと思います。
県外の仕事を請け負う場合は大臣許可が必要なのか

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請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとするものが法人の場合は、その法人や役員、支店長などが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要となります。
不正とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為、不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為のことです。

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

請負契約を履行するには一定の財産的基礎が必要となります。
建設業は扱う金額も大きいため財産的基礎が必要とされています。

一般建設業許可

①純資産の額が500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力があること

③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

特定建設業許可

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上あること

③資本金が2,000万円以上あること

④純資産の額が4,000万円以上あること

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欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当してはいけないのは、法人においては役員、個人に関しては本人、支配人、支店長などです。
①許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき
②成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
③不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
④許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をしたもので、その届け出の日から5年を経過しない者
⑤建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼした時または危害を及ぼす恐れが大であるとき
⑥請負契約に関して不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑧一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しないもの
⑨役員等(取締役のほか、顧問、相談役等も含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者

まとめ

建設業を営むものは、許可申請をする建設業者が、不誠実な契約等をしないか、財産的な基礎があるか、最後まで工事ができるか、一定の法律違反がないかなど、許可を取得する際に、詳しく審査されます。
建設業許可をお考えのお客様は、行政書士などの専門家にご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。