契約書を書面で作成する方法

契約書作成

法律で制限がない限り、契約は口頭で成立することになります。
契約書の書式などは法律で決まっているわけではなく、内容が確認できれば基本的に当事者で自由に作成してもらっても大丈夫ですが、最低限気を付ける点があります。
今回の記事では、契約書を署名委で作成する方法について解説していきたいと思います。
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契約書を作成する方法

契約書

契約書を作成するときには、契約当事者のどちらかが契約書の案を作成して、当事者が合意をした場合には、書面を2部作成して、それぞれ製本をして、その契約書に契約当事者が記名押印(署名・押印)をします。
お互い会って契約書を交わす場合には、その時にお互い署名・押印をすれば良いと思いますが、郵送する場合には、まず、自分自身が署名押印した書類を2部とも相手方に郵送して押印してもらい、1部を返送してもらいます。

契約書の枚数が複数になる場合

契約書

契約書が1枚の紙で収まるようであれば、問題はないのですが、契約書の複数になる場合には、製本する必要があります。契約書が1枚の紙で収まるようであれば、問題はないのですが、契約書の複数になる場合には、製本する必要があります。
契約書が複数枚がある場合には、書類の同一性を証明するために、片面をホチキスで止めるのなら、すべてのページに契印をする必要があります。
製本テープを使うこともありますが、製本テープを利用する場合には、表紙若しくは裏表紙と製本テープにまたがるように契印をします。
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契約書作成の注意点

契約書には最低でも契約の内容と日付、契約当事者住所・氏名、署名押印(記名押印)は必要となります。
記名押印は、契約末尾にある、契約当事者の住所、氏名(法人の場合には本店、商号、代表者)の隣に押印をします。
よく「契約書は実印でなければなりませんか」と質問を受けることがあります。
契約の効力には、実印でも認印でも構いませんが、重要な契約の場合には、確実に契約当事者が押印したことを証明するために印鑑証明書を添付して実印を押印します。

それに、契約書ではないのですが、不動産登記などで法務局に提出する書類の一部には実印と印鑑証明書を添付しなければならないものもあるため、そういった場合の添付書類は相手方に確認をしましょう。

契約当事者が記名押印をしたら、契約の金額によっては収入印紙を貼る必要がありますが、収入印紙にも契約書と印紙がまたがるように、契約当事者が押印をしましょう。
契約書の作成が終わり、当事者が契約書に記名押印をしたら、その契約書はお互いの契約内容を証明する資料となり、とても重要な書類になりますし、契約の内容によっては公的機関に提出する可能性もあるため、契約書に記名押印して作成が完了したら紛失や汚損のないよう保管するようにしてください。

まとめ

契約書の内容は、法律で決められている契約内容以外は、これを書かなくてはならないというものはありません。
ただし、第三者が後からみて、契約の内容や当事者、作成された日付などがわからないと、後から争いになった場合などにせっかく契約書を作成してあるのに意味がなくなってしまいます。
書面で契約する場合には、契印をしたり実務上様々な取り扱いがあります。
雛形等もありますので、ご自身で契約書を作成するのも良いでしょうが、念のため行政書士などの専門家に相談したほうが、後から契約書の不備で争う可能性が低くなるかと思います。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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