建設業の許可票には決まりはあるのか

建設業許可を取得している者は一定事項を記載した許可票を掲示しなくてはなりません。
許可業の形や大きさや記載事項に法律上の決まりはあるのでしょうか。
今回の記事では建設業の許可票の決まりについて解説していきたいと思います。
建設業の許可を取得するために必要な誠実性、財産的基礎、欠格事由

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目次

建設業の許可票とは何か

建設業の許可票とは、建設業許可を受けた者が一定事項を記載して、営業所や建設工事の工事現場に提示しなくてはならない標識の事です。
許可票を提示することで、建設業法による許可を受けた適法な業者だと対外的に証明することができます。
そのため、提示は公衆のみやすい場所に掲げることが義務付けられています。
許可票には下記の事項を記載しなくてはなりません。

許可票の記載事項


1.一般建設業又は特定建設業の別

2.許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

3.商業又は名称

4.代表者の氏名

5.主任技術者又は管理技術者の氏名

許可票の材質や規格に決まりはあるか

建設業の許可票には一定の決まりはありますが、材質には建設業法には何の規定もないため、金属でも紙でも大丈夫ですが、一般的に金属の許可票が使われます。
ただし、許可票のサイズについては建設業法施行規則の中で決まりがあり、営業所に掲げる許可票は縦35cm以上×横40cm以上である必要があります。
記載すべきことを掲載するのは当然ですが、大きさも規定がありますので、大きさが満たさない許可票は建設業法違反となってしまいます。

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許可票の形はどんなものか

許可票の形は、建設業法施行規則第25条で建設業者の掲げる標識は店舗にあっては下記の条文の規定が適用されます。
(標識の記載事項及び様式)
第25条 法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあっては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあっては第1号から第5号までに掲げる事項とする。

1.一般建設業又は特定建設業の別

2.許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

3.商業又は名称

4.代表者の氏名

5.主任技術者又は管理技術者の氏名

法第40条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあっては別記様式第28号、建設工事の現場にあっては別記様式第29号による。

まとめ

建設業の許可票は、自社が許可を取得しているか、最低限わかる事項が記載されています。
許可票をかっこいいものにしたくても、完全オリジナルで、許可票を作成することはできません。
材質に制限はありませんが、大きさに制限があるため。法律の範囲内の許可票を作成することになります。
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