株主の議決権の行使は、原則として1株1議決権が基本ですが、そこに制限を加える事ができます。
単元株制度を導入することによって、株主が議決権などの権利行使を行う際に、最低限必要な株数を1単元と定め、その1単元未満の株しか保有していない株主の権利を制限することが可能となります。
今回の記事では、単元株制度とは何かについて解説していきたいと思います。
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単元株制度とは
単元株とは、株主が議決権などの権利を行使する際に、最低限必要な株数を設定して、単元未満の株数では、議決権などの権利行使制度できる制度です。
株主総会の議案などでは株数ではなく、1単元で1議決権を行使することになります。
株式投資をした経験のある方なら、株を購入する際に、1単元である100株単位で購入していた記憶はありませんでしょうか。
1単元をどのくらいにするかですが、1000株及び発行済み株式の200分の1を超えない範囲で会社が定款で定めることになります。
株式会社で単元株制度を導入したい場合の手続きはどうすれば良いのか
新しく単元株制度を導入したいという会社は、まず定款変更を行わなくてはなりません。
定款変更は株主総会の決議が必要ですので、株主総会を開催する必要があります。
因みに、単元株制度の導入と同時にその単元株と同じ割合かそれ以上の割合で株式分割を行う場合には、取締役会の決議のみで行うこともできます。
単元株数を減少若しくは廃止させたい場合
単元株数を減少させたい場合、若しくは廃止をしたい場合には、取締役会の決議が必要です。
単元株数を減少させる場合は、効力が生じた後に、遅滞なく株主への通知または公告をする必要があります。
単元株が設定された場合の株主の救済措置
単元株を設定された株主は、単元株式の保有者だけが、保有分の議決権を持ちます。
株主に不利になることのある制度ですので、救済措置として株主は単元未満株式の買取請求権と定款に定められている場合には、売渡請求権を行使することによって救済されます。
市場で取引されていない株式の場合は、会社と株主との話し合いあるいは裁判所に価格の決定を申し立てることになります。
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まとめ
株主の議決権は1株1議決権を原則としていますが、単元制度を活用することによって、単元未満の株数の議決権などに一定の制限を加える事ができます。
ただし、定款に単元株を設定しても、一定の権利に関しては制限できません。
株式会社は単元株未満の株式しか保有していない株主には、株主総会の招集通知、貸借対照表、損益計算書などの開示資料を送付する必要はありません。
単元株を設定した場合には、株主に不利になることもあるため、株主を救済する制度が用意されています。
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