会社を自主的にやめるときの手続き会社の解散・清算

中小企業支援

現在、新型コロナウィルスの影響で、倒産する前に、自主的に会社をやめたい(解散・清算結了)というお客様の相談を受けることがあります。
借金があり、債務を支払うことができず、破産をする場合には、破産管財人を選任して手続きをするため、今回の記事には該当はしませんが、債務が払いきれる状態で、余力があるうちに、会社をやめたい場合には、自主的に解散・清算結了の手続きを行うことで会社をやめることができます。
会社の状況が良くなく、会社を自主的にやめたい(解散・清算結了)時はどういった手続きをとれば良いのでしょうか。
今回の記事では、会社の解散・清算結了に関して解説していきたいと思います。
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会社を自主的にやめたい時はどうすれば良いのか

男性に相談する男女

会社の解散事由に該当すると会社は解散することになりますが、会社を解散するはどういう意味なのでしょうか。
解散登記をしても会社はなくなりません。
解散というのは、法律で、清算の目的の範囲内で権利能力を有し、自主的に倒産をするための準備とお考えいただいたほうが良いと思います。
解散事由が発生して会社を解散することになったら、法務局に解散の登記をしなくてはなりません。

解散手続き中にできることできないこと

株式会社で解散の決議をして、解散の手続きをすると、今後は清算手続きをすることになりますので、一定の活動しかできなくなります。
解散の手続きをすると、会社は清算の目的の範囲内で権利能力を有し存続することになりますが、具体的にどんな手続きができて、できないのでしょうか。

会社を清算する会社ができないこと

1.資本金の額等の変動

資本金、準備金、余剰金の額の増減に関する規定は清算中の会社はすることができません。
そのため、資本金の額の減少、準備金又は余剰金の資本組み入れをすることはできません。

2.目的の変更

解散の手続きをすることで、会社は清算をするための行為しかできなくなります。
基本的に会社の目的を変更する手続きは、会社を解散するために必要と意味がないため、行うことができません。

3.清算会社を存続会社又は承継会社とする合併、吸収分割

会社は解散するため、存続会社(吸収する会社)となる合併はできません。

4.株式交換及び株式移転

清算中の会社であってもできること

1.本店移転

清算会社は営業活動をなさないため、本店の所在場所は、清算事務を処理するに相応した場所で行うため、家賃の安い物件に変更することも十分に考えられます。そのため、清算会社でも本店移転は可能となります。

2.社債と株式の発行

3.支配人の選任、支店の設置
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まとめ

会社を自主的にやめたい場合には、一般的に株主総会の特別決議を行う法務局で解散の登記を行います。
その後、債務者に公告をして、法律で決められた期間が経過後に、清算結了のための事務手続きを行い、株主総会を開催して決議後に、清算結了の登記をして完了となります。
細かい手続きの流れに関しては、今後の記事で解説していきたいと思います。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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