飲食店を開業したいというお客様は次の営業に該当する場合は飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店などを経営するには、お店は当然衛生的でなければならず、食品や調理器具など一定の基準を満たし、飲食業営業許可を取得する必要があります。
東京都に提出する場合は、施設基準や設備が基準どおり維持管理されているか点検して、食品の取り扱いなども十分注意して、食中毒などないように安全で衛生的な食品を提供する必要があります。
営業許可申請は所管する保健所に営業許可申請を行います。

調理業飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
製造業菓子製造業、アイスクリーム類製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
処理業集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業
販売業食肉販売業(包装品の販売のみの場合は不要)、魚介類販売業(包装品の販売のみの場合は不要)、魚介類競り売り営業

飲食店営業許可申請の流れ

開業の計画を考えます
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施設の工事着手前に施設の設計図を持参して、事前に相談をします。
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提出書類を作成する
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所轄の保健所に申請
※申請の時に、工事の進行状況の連絡方法や検査日の打合せをする必要があります。
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施設完成の確認検査
※営業者が立ち会う必要がありますので、予定を合わせる必要があります。
基準に適合しないときは許可がでないため、指摘された時には改善をして、改めて再検査をする必要があります。
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許可証の交付
※申請してら交付を受けるまで14日くらいです。
申請書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出する必要があります。

食品衛生責任者

飲食店を経営するには食品衛生責任者を置く必要がある必要があります。
食品衛生責任者になれるのか下記の資格を有する者か講習を受けたものが食品衛生責任者になれます。
1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士と畜場法に規定する衛生管理責任者、作業衛生責任者の資格を有するもの
2.食品衛生管理者又は食品衛生監視員となることができる資格を有する者
3.食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
※基本的には、3の食品衛生責任者の養成講習会を受講することになります。

料金

3万8000円+実費3,000円
※東京23区

他にも風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出の書類作成と申請を行っておりますので、併せてご依頼をご検討ください。