NPO法人は何ができるか活動内容や設立の要件と欠格事由

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NPO法人では、株式会社などの営利法人と異なり、活動できることが決められております。
そのため、NPO法人を設立をご検討の方は、活動内容についてNPO法人で可能かどうか確認する必要があります。
今回の記事では、NPO法人は何ができるか活動内容や設立要件と欠格事由について解説していきたいと思います。

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NPO法人の活動としてできること

世界中で働く人々

NPO法人では、通常の法人格と違い、法律で20の分野に該当する活動しかすることができません。

特定非営利活動20分野

 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 2.社会教育の推進を図る活動

 3.まちづくりの推進を図る活動

 4.観光の振興を図る活動

 5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 7.環境の保全を図る活動

 8.災害救援活動

 9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子供の健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

法人の要件

役所

 1.主な活動は上記の20分野のいずれに該当すること。

 2.営利を目的としないこと。

 3.特定の公職の候補者若しくは公職にある者、又は政党を推薦、支持、反対するこ
   とを目的としないこと。

 4.宗教活動や政治活動を主目的としないこと。

 5.特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。

 6.特定の政党のために利用しないこと

 7.特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこ
   と。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分
   して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業のため
   に使用すること。

 8.暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経
   過しない者の統制下にある団体でないこと。

 9.社員の資格の得喪について、不当な条件を付けないこと。

10.10人以上の社員を有すること。

11.報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。

12.役員とて、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。

13.役員は、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。(成年被後見人、被
   保佐人などです)

14.各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
   また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を
   超えて含まれていないこと。

15.理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監
   事は、それぞれの定数を満たしていること。

16.会計は、法第27条に規定する会計原則に従って行うこと。

NPO法人の役員の欠格事由

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく
  なった日から2年を経過しない者

3.NPO法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定の規定に違
  反、刑法、第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条
  の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処
  せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年
  を経過しない者

4.暴力団の構成員等

5.法第43条の規定により、設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時
  の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

6.心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める
  もの

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まとめ

NPO法人を設立する際には、活動内容や社員・役員の人数、法人の成立要件、役員の欠格事由など、かなり厳格に規定されています。せっかく社員の人数を集めても上記の規定に違反してしますと認証がおりません。NPO法人は他の法人に比べ税制上の優遇を得られるメリットも大きい分、他の法人より厳しく判断されるのだと思います。上記の要件が整えば設立するメリットは十分にあります。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、当事務所では責任を負いかねますのでご容赦ください。

プロフィール
この記事を書いた人
NPO法人設立運営サポートセンター

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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