バー、クラブ、スナック、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターなどを事業として始めたい方は、風俗営業の許可を取得しなくてはなりません。
風俗営業の許可を取得するには人、場所、構造について審査があり、その審査をクリアしないと許可を取得することができません。
風俗営業許可申請の窓口は店舗の管轄の警察署になっており、許可取得をご検討されているお客様本人でも申請をすることができますが、風俗営業の許可申請手続きは、許可が可能な地域であるかの調査や店舗図面の作成、店舗検査の立ち合いといった手続きが多く専門的な知識や能力が求められます。
当事務所では風俗営業許可1号許可を中心として、深夜酒類の届出の申請も行っております。
ホストクラブ、キャバクラ、barなどでは、飲食店営業許可も取得するのが一般的ですので、飲食店営業許可の取得も必要です。
風俗営業許可の種類
下記に記載した事項の営業を行う際には風俗営業の許可を申請する必要があります。
風俗営業許可の種類 | 基準 | 構造などの許可基準 |
第1号営業 キャバレー、社交飲食店 料理店その他設備を設けていて接待 | 接待と遊興又は飲食 | 1.客席面積:和室1室につき9.5 ㎡以上 洋室1室につき16.5 ㎡以上 2.客室数が1 室のみの場合はこの限りではない 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと 3.客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※ 高さ1m以下は可 4.営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く施設の場合客用テーブルの上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅子のない場合は床面 以上、5ルクスを超えること。 |
第2号営業 低照度飲食店 (1号営業として 営む者を除く)/ 喫茶店、バーその 他設備を設けて客 に飲食させる営業 | 飲食のみ又は(飲食+遊興)+10 ルクス以下 | 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く設備の場合・客 用テーブル上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅 子のない場合は床面 以上、10 ルクスを超えること。 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に 供する設備がないこと |
第3号営業 区画席飲食店/ 喫茶店、バーその 他設備を設けて客 に飲食させる営業 で、他から見通す ことが困難な営業 | 飲食のみ+見通し困難+5 ㎡以下の客室 | 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すこ とができないこと 営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く設備の場合・客 用テーブル上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅 子のない場合は床面 以上、10 ルクスを超えること。 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に 供する設備がないこと |
第4号営業 マージャン店 パチンコ店等 その他遊技場 | 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと ※ 高さ1m以下は可 営業所内の照度:遊技設備の前面または上面、客 用椅子の座面で 10 ルクスを超えること。 パチンコ店等――遊技設備前面と景品交換所の照度 は、10 ルクスを超えること。 客の見やすい場所に賞品の提供場所を設けること | |
第5号営業 ゲーム センター等 | 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと ※ 高さ1m以下は可 営業所内の照度:遊技設備の前面または上面、客 用椅子の座面で10 ルクスを超えること。 遊技料金として紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと 客に現金や有価証券を提供するための設備を 有する遊技設備を設けないこと |
風俗営業許可を取得した際のお店の営業時間と深夜酒類提供飲食店の届出
風俗営業許可を受けた法人又は個人は、条例による特定地域を除き深夜0時以降の営業を行うことはできません。
これは、法律で一部の業種を除いて原則風俗業と性風俗業の営業時間を午前6時から午前0時と制限しているからです。
接待を伴う風俗営業などは、午前0時以降営業を行うことができないということになります。
ただ、深夜でも居酒屋などは営業をしています。
これは午前0時以降も営業できるよう居酒屋や接待を行わないバーなどは営業所を管轄する公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っているから営業を行っています。
因みに、深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出していても、風俗営業と深夜営業の両方を行うことは基本的に難しいです。
なぜかというと、風俗営業は深夜営業を行うことができないという規則が意味をなくしてしまうからです。
そのため、経営者の方には営業形態の判断をしていただくことになります。
風俗営業許可申請手続きは行政書士が代行できます
深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可申請では、複数の店舗の図面を申請書類に添付をしなくてはならないため、ご自身で申請を行うと時間がかかり、必要な許可を取得するまで時間がかかり、許可や届出をするまでは、営業できませんが、家賃などの費用は発生してしまいます。
行政書士に許可申請手続きを全て依頼することにより、お客様の時間と費用の節約になります。
料金表
風俗営業許可申請
第1号営業
金200,000円+実費3000円
深夜酒類提供飲食店営業の届出
金88,000円 +実費3000円
当事務所では、風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出の書類作成を行っております。
歌舞伎町で飲食店や風俗営業許可申請をご検討のお客様はお問い合わせフォームからご連絡いただければ幸いです。