遺言業務
遺言業務は、本人が作成する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。弊所では、これらの遺言書作成の支援を行っております。
遺言を作成する方法は複数ございますので、お客様に適した遺言の方法を選択することになります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは言葉のとおり、遺言者が自筆する遺言の事をいいます。
全文、日付及び氏名を自書して、印を押さなければ、遺言が無効となってしまいます。
訂正も法律によって厳格に規定されているため、基本的には、間違えた場合は、書き直す事をお勧めしております。
メリット
1.簡単に一人で作成でき費用もかからない
2.遺言書を発見されない限り、内容を秘密にすることができる
デメリット
1.法律の形式要件を守らないと無効になってしまう
2.遺言書が誰にも発見されない可能性があり、偽造される可能性もある
3.後から、詐欺、強迫、意思能力の問題で裁判になりやすい
4.家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が、証人2人以上の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で、口述し、それに基づいて公証人が文章にします。
公正証書は、体や言語に障害がある方でも公正証書遺言を作成することができます。
公正証書の原本は、公証役場で保管され、方式で不備になる可能性や、遺言書の偽造、破棄、詐欺、強迫で無効とされる可能性も低いですし、家庭裁判所の検認も不要なため、不動産の登記などの相続手続きもすぐに始めることができます。
メリット
1.公証人が作成するので無効になりにくい
2.公証役場に遺言の原本があるため、紛失、偽造の可能性がない
3.検認が不要
デメリット
1.公証人とやり取りする必要があるので、手軽に作れず、費用と手間がかかる
2.証人2人の立会が必要とされるため、証人から遺言書の内容が第三者に漏れる可能性がある
どちらを選べばよいのか
自筆証書遺言は、遺言書作成に費用をかけたくない場合や、不動産などの高額な財産を記載しない場合などは自筆証書遺言で大丈夫だと思います。
公正証書は、不動産など高額な財産がある場合や、後で、相続人間で揉めないように、法的無効になりにくいものを作成したい場合に有効かと思います。
ご不明点ございましたら、一度当事務所にご相談ください。
遺言書作成の流れ
①ご面談
(基本は、直接お伺いして、お話をお伺させていただきますが、新型コロナの影響で、お電話、テレビ会議等でご対応も可能です)
遺言書作成の流れをご説明させていただきます
その際に、不安に思われていること、疑問点など、お聞かせください
見積書を作成して、ご依頼いただくことになりましたら契約をします
着手金をいただき、基礎調査をおこないます
②基礎調査
戸籍を取得して推定相続人の調査をします(1か月程度かかることもあります)
財産の調査をおこないます。財産目録を作成して、誰にどの財産を渡すか決めます
③遺言書の作成
自筆証書遺言の場合
1.必要書類の収集
2.文案の作成
3.文案の提示
4.遺言書の作成
5.遺言書にチェック
公正証書遺言の場合
1.必要書類の収集
2.文案の作成
3.公証役場に予約を入れます
4.公証人と打ち合わせ
5.公証人から文案をうけとる
6.お客様に公証役場にいっていただく
7.公証人によって公正証書遺言を作成
④遺言書の完成と残金の清算
作成した遺言書とその他の書類をお客様に引き渡し残金を頂戴いたします
相続など、様々な情報を発信しております。
なるべく専門用語を使わず、説明をすることを心掛けておりますのでご覧いただければ幸いです。