風俗営業許可申請とはキャバクラやホストクラブ、バーを始めたいときには許可が必要です

ラウンジ

飲食店を始めたい時には、保健所に飲食店の営業許可申請をする必要があります。
風俗営業許可申請を行うときに、飲食を提供することが殆どだと思いますので、飲食店営業許可を取得してから、風俗営業許可申請を行いますが、事前に風俗営業許可を申請する予定の場合は、営業所の場所に注意しなくてはなりません。
そのため、キャバクラやホスト、メイド喫茶など接待を伴う事業をする場合は事前に、その場所で営業できるかの確認をする必要があります。
当事務所では風俗営業許可申請について解説しておりますのでご覧いただければ幸いです。
飲食店の営業許可を取得する際に保健所から確認されること
風俗営業許可は場所によっては許可されないキャバクラやホストクラブを経営する前に気を付けること

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目次

風俗営業許可とは

ラウンジ

風俗営業というと、性風俗をイメージされる方が多いですが、キャバレー、バー、ディスコ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業も風俗営業にあたり、営業を始めるにあたっては風俗営業許可を取得する必要があります。

風俗営業許可の種類

第1号営業(社交飲食店、料理店など)
キャバレー、料理店、カフェーなどその他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食させる営業

第2号営業(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの

第3号営業(区画席飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

第4号営業(マージャン店、パチンコ店等、その他遊技場)
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

第5号営業(ゲームセンター等)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技させる営業

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に酒類を提供して飲食させる営業で午前6時間後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のものをいい風俗営業、深夜は営業しないもの、深夜は酒類を提供しないもの、深夜は客に遊興させないものなどは特定遊興飲食店には該当しません。

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜(午前0時から午前6時)に設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業のことをいいます。
イタリアンレストランなど、酒類をメインとして提供していない飲食店は除きます。
深夜酒類営業を行うには管轄する警察署に届出をすることになります。

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まとめ

風俗営業許可申請は様々な種類があり、第1号営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出、第4号営業が申請として多いです。
上記に記載したものに当てはまる事業を行いたい場合には、風俗営業許可が必要となりますので、許可取得を前提として準備を進めるようにしてください。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
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