前回はNPO法人の理事会の開催方法や手順について解説をしましたが、今回はNPO法人の具体的な運営や会計ついて解説していきたいと思います。
NPO法人の社員総会の開催の方法と手順について解説しました
NPO法人を運営するうえで必要な運営資金

NPO法人も普通の会社と同様に、運営資金がないと活動をすることができません。
NPO法人の場合の主な運営資金は会員からの会費が主になると思います。
その他にも活動の対価を得ることもできるため、その利益の部分が活動資金になります。
他にも、その他の事業を行い運営資金を得ることもできます。
その他の事業がある場合の定款の記載は、資産はその他の事業がある場合には、事業別に区分して記載してください。
NPO法人の会計原則

NPO法人の会計は下記の3つの原則が法律で決まっています。
1.会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記載すること。(正規の簿記の原則)
2.計算書類(活動計算書・貸借対照表)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明確に表示したものとすること。(真実性・明瞭性の原則)
3.採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用しみだりにこれを変更しないこと。(継続性の原則)
上記3つの原則を順守すれば会計方法については、企業方式、公益方式、その他どのような方式でも構いません。
会計の原則について詳しく解説している所轄庁もありますので、宜しければ確認してみてください。
NPO法人の予算について
NPO法人は通常総会で決算の承認と予算の決定を行う場合には、予算の成立をしてから総会を開催してください。
予算の修正や追加を行う場合もありえますので、予算の追加の文言を定款に記載した方が良いかと思います。
事業報告及び決算

事業報告は毎事業年度終了後3か月以内に、所轄庁に報告をしなくてはならないため、事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録を速やかに作成させる文言を定款に記載する必要もあります。
事業年度については、法律で決まりはありませんので、自由に定めることができますが、所轄庁で認証手続きを経て登記申請をしてNPO法人が設立されますので、事業年度を逆算しないと直ぐに事業報告書を作成しなくてはならない可能性があります。
まとめ
NPO法人の活動資金を得るのは、通常の法人よりも大変だと思います。
安定した活動予算を得るためには、会員を増やして会費を得るのが一番安定して運営資金を得ることができるかと思います。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。