前回はNPO法人の定款作成会員・入会の書き方を記載しましたが、今回は、NPO法人の活動の会員の資格と会費・入会金について解説していきたいと思います。
NPO法人定款作成NPO法人の会員・入会の書き方
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NPO法人の会費

NPO法人では、営利法人と違い、会員は会費を徴収されますが、NPO法人は、この会費が重要な収入源となります。
営利法人の株式会社では、株主(社員)は利益がでたら分配を受ける権利があり、株式会社から配当として利益の一部を受け取ることができますが、非営利団体では、利益を会員に分配はできず、逆に社員は、会費を支払いその活動目的などを応援していきます。
そのため、株式会社など一般的な営利法人と考え方が異なります。
会費は正会員、賛助会員で会費を違う金額にすることは可能です。
金額が正会員、賛助会員とも同じであれば、一括して定款に会費の金額を記載して大丈夫です。
定款では入会金や会費を記載します。
会費の金額を定款に記載してしますと、定款を変更する時には手続きが必要なため、具体的な金額を別の規則で定めることがいいかと思います。
ただし、設立認証申請の際には、会費の提示が求められますし、定款の附則や設立総会の議事録にも設立当初の金額は記載しておく必要はあります。
会費の金額についてのルール

金額については特別な決まりはなく、基本的に自由に決めることができますが、社員の会費をあまりにも高い金額にすると、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付けたと解されてしまう可能性があるので、常識の範囲内にしましょう。
社員以外の社員(賛助会員)などの会費については、自由に定めることができますが、不当に高額にしてしまうと不特定かつ多数の者の利益の増進に抵触してしまう可能性があります。
加入者にとって大きな負担にならなければ大丈夫とされていますが、常識的な金額にしましょう。
金額については、定款で社員総会以外に理事会にも決めさせることもできます。
定款に入会金を定めない場合には、会費のみを記載して、会費も入会金も必要ない時は両方記載しません。
会員の資格の喪失などの記載方法

会員の資格を喪失させる事項があれば、その規定も定款に記載します。
社員の資格の得喪に不当な条件を付してはならないという規定があるため、不当な条件を付けることはできません。
たとえば、会員が亡くなった時や会費を滞納した場合、会員自ら退会を申し出たときなど、資格を失わせる事項は限定的にしか記載できません。
除名を資格喪失の条件とする場合には、除名に関する規定を置く必要があります。
まとめ
NPO法人では、会費が主な収入源になります。
そのため、会費を安くしすぎると運営が厳しくなります。
NPO法人では、株式会社と違い利益なども分配しないため、NPO法人の活動に賛同して応援してくれる会員をいかに増やせるかが、運営のコツになるのではないでしょうか。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。