NPO法人設立認証後の手続き、法務局での申請手続き

NPO法人の設立では、株式会社と異なり、NPO法人を管轄する場所に認証申請をして許可がでないと、法務局で設立をすることができません。
認証手続きはある程度期間がかかりますので、設立したい日にちから逆算して書類を作成して、申請をする必要があります。
今回の記事では、NPO法人設立認証後の法務局での手続きについて解説していきたいと思います。
NPO法人の認証手続きの具体的な書類作成のポイント

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目次

法務局での手続き

法務局

NPO法人の認証手続きが完了したら、管轄の法務局へ登記申請をします。
登記が完了した後に、認証手続きをした所轄庁に完了後の謄本を提出しますので、忘れないようにしてください。

設立認証の手続きが完了し認証書が届いたら、2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局で設立登記の手続きをします。

設立登記申請に必要な書類

1.登記申請書

2.設立認証書 ※原本証明が必要
※所轄庁から届いた認証書です。原本証明をしてコピーを提出します。

3.定款
※定款も原本証明して、提出します。複数枚になると思いますので、各ページに契印を押してください。

※定款も原本証明して、コピーを提出します。複数枚になると思いますので、各ページに契印を押してください。

4.印鑑届出書

5.代表権を有する者の資格を証する書面
※理事、理事量の就任承諾書を添付します。

6.代表者の印鑑証明書※3か月以内のもの
※印鑑届出を提出する際に必要です。

所轄庁の審査と違い、登記が完了するまでには2週間程度です。
登記を申請した日にちが、設立日となります。

原本証明とは、書類の末尾にこの書類は、原本に相違ない旨を記載して、特定非営利法人の主たる事務所、法人名、代表者(理事〇〇)を記載して法人の実印を押印します。
ページが複数の場合は契印(割印)をしてください。

設立登記完了届出書

書類と印鑑

法務局で、手続きが完了した後は、所轄庁に設立登記完了届出の手続きを行います。
所轄庁によって、若干異なりますので、東京都では、下記の書類を提出します。

1.設立登記完了届出書

2.登記事項証明書

3.設立当初の財産目録

設立登記完了届出書には、届け出をする日付を記入して代表者印を押印し、財産目録は、特定非営利活動とその他の事業を分けて記載しますが、財産の内容は現金や車など財産があれば記載しますが、NPO法人は資本金がなく、財産が設立要件になっていませんので、ないのであれば0円でも大丈夫です。

最後に財産目録には、設立登記をした日付を記載してください。設立した日付は登記事項証明書に記載してあります。

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まとめ

認証書が届いた後は法務局にて、登記申請を行います。その後、また所轄庁に設立完了届出を提出して完了になります。

時間に余裕のある人なら大丈夫だと思いますが、NPO法人を設立するということは、経営者になることです。普通の企業よりも活動を継続することが大変なため、設立手続などは行政書士、登記申請は司法書士に任せたほうが、時間が節約でき、経営に専念できるかと思いますのでご検討ください。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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