相続手続きでは、相続人を確定して誰に相続財産を帰属させるか遺産分割協議で決めることになります。
相続手続きを行うには、戸籍の束をもって行かなくてはなりませんが、法定相続情報証明制度を活用すれば、手続きによっては戸籍の束は不要になります。
今回は、法定相続情報制度で必要な書類に関して解説していきたいと思います。
当事務所では、相続に関する様々な情報を公開しておりますので、ご覧いただければ幸いです。
金融機関でも使える法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度を提出してからの手続き受領方法など
法定相続情報制度で必要な書類

法定相続情報証明制度を利用するには管轄の法務局で申出を行う必要があります。
申出を行うときは、申出書を作成して、相続関係を証明するため、戸籍などを添付する必要があります。
今回は法定相続情報証明制度で必要な添付書類を解説していきたいと思います。
被相続人(亡くなった人)について、用意する書類
1.被相続人の最後の住所を証する書面
2.被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者の分も必要です)
広告相続人について、用意する書類

1.相続人の戸籍謄本(抄本)又は記載事項証明書
2.申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを称する書面
3.申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書
4.法定相続相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときはその住所を証する書面
申出人側で作成する書類(申請書など)
1.法定相続情報一覧図
2.代理人が申出をするときには、当該代理人の権限を称する書面
被相続人の住所や相続人の戸籍を取得する方法

以前に遺言保管所の記事で、住民票の取得方法などを解説しましたが、今回はあまり取得することのない住民票の除票の取得方法について解説したいと思います。
被相続人の最後の住所を証する書面として、住民票の除票か戸籍の附票を取得することになります。
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地の役所で作成される戸籍に記載されている人の住所が記載される書面のことです。
戸籍の附票に関しては、被相続人(亡くなった方)の本籍地の役所で取得してください。
住民票の除票とは
住民票の除票とは、除かれた住民票のことですが、住民票が除かれるとは、どういう意味なのでしょうか。
住民票が除かれるとは、住民票に記載されている人が転出や亡くなった場合に住民票から除かれます。
今回の場合だと、亡くなったため、住民票から除かれることになります。
住民票の除票を取得する際には、亡くなった住所地で取得するようにしてください(本籍地戸籍の筆頭者の記載があるもの)住民票の除票は、郵送でも窓口でも取得することが可能です。
相続人が住民票を取得する際には、被相続人の戸籍が必要になるかと思いますので、ご自身でお手続きをする際には、役所に確認してから出向くするようにしてください。
住民票の除票は、保存期間の経過で廃棄され発行されない事もありますが、その時は念のため廃棄証明をもらい、本籍地で戸籍の附票を請求するようにしてください。
まとめ
法定相続情報証明制度を活用する際には、戸籍や住民票以外に住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。
状況によって用意する書類も若干変わりますので、普段の生活であまり手にすることのない書類を集めるのは大変苦労します。
そのため、ご自身で手続きを始めてみて、難しい場合には、行政書士などの専門家に依頼する事をお勧め致します。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。