法定相続情報証明制度で必要な申出書の作成方法

相続手続き

相続手続きをするには、戸籍を収集して、相続人が不動産屋や預金など、故人が所有していた財産を遺産分割協議の内容に沿って手続きをする必要があります。
金融機関で預貯金を払い戻す場合や不動産の名義変更をするときには、戸籍を提出して窓口に来た人や申請をした方が相続人かを証明する必要があります。
全ての手続きに戸籍を持っていくと相手はその内容を確認しなくてはならないため、時間がかかりますし、戸籍を毎回提出しないといけませんが、法定相続情報証明制度を活用することによって、戸籍の束を毎回持っていく必要はなくなります。
今回の記事では、法定相続情報証明制度で必要な申出書の作成方法について解説していきたいと思います。

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法定相続情報証明制度で提出する申出書

相続手続きをするには、金融機関や役所で申請をするものが、相続人か証明するために戸籍などの添付を求められます。
法定相続情報証明制度を活用することにより、戸籍の束を毎回もっていく必要がなくなります。

遺言書保管制度には、被相続人・相続人の戸籍や住民票が必要となりますが、その他にも法定相続証明情報を利用する際に必要となる申出書を作成しなくてはなりません。
申出書とは、申請書のことで記載すること自体は難しくはありません。

申出書は何を記載したらよいのか

申出書

申出書には、下記の事項を記載します。

1.申出人の表示

2.代理人の表示

3.利用目的

4.必要な写しの通数・交付方法

5.被相続人名義の不動産の有無

6.申出先登記所の種別

羅列するだけでは、わかりにくい部分もあるかと思いますので、詳しく解説していきたいと思います。

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申出人の表示とは

申出人には、相続人や当該相続人の地位を相続により承継した者ができます。
法定相続情報証明制度は相続人が活用する制度のため、相続人が活用できる点に関しては、問題はないと思いますが、相続人が請求する場合でも、戸籍など公的証明書で確認できる相続人となっています。
仮に本来は相続人でも、何かしらの理由で戸籍に記載されていない者は申出人となることはできません。(胎児や認知されていないため戸籍に記載がない場合など)
相続人の地位を承継した者とは、数次相続などがあてはまります。
数次相続が発生した場合には、少し面倒ですが、被相続人ごとに別々の一覧図を作成する必要があるため、戸籍収集の手続きや一覧図を作成することが難しくなります。

申出人以外に書類を頼みたい場合

パソコンで作業する男性

法定相続情報証明制度は戸籍収集して一覧図を作成しますので、ある程度書類を読めないと作成するには、とても時間がかかるため、士業に委任して代理人として手続きをしてもらうことも可能です。

士業以外にも相続人が未成年の場合には、親権者(親)は法定代理人として書類を作成することが可能です。
後見制度を利用している人は後見人を法定代理人として作成をしてもらいます。
法定代理人以外でも委任に基づく代理人を活用して作成することができます。
代理人として作成するのは主に親族と資格者代理人(行政書士・弁護士など)となります。

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まとめ

相続情報証明制度を活用するためには、戸籍を集めて相続人を特定しなくてはなりません。
相続人が少ない場合には、相続人ご本人でお手続きができるかもしてませんが、数次相続などで相続人が多い場合には、行政書士など専門家に依頼することをお勧めします。

※遺言書作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋事務所

私は、司法書士事務所、行政書士事務所に勤め現在に至るまで、約10年間法律関係の仕事に携わり、様々な案件を経験して、行政書士としての目線だけでない、多角的な視点で案件を解決できます。
弊所で対応できない案件に関しましては、様々な事務所での経験を活かし、提携先の士業事務所と共に業務を行います。
誰に相談したらわからないそのような案件でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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