法定相続情報証明制度を利用するためには、戸籍、申出書、一覧図が必要となります。
一般の方が手続きをする上で難しいのは、戸籍収集と一覧図の作成だと思います。
一覧図とは相続関係を説明した家系図のようなものです。
今回は、法定相続情報証明制度の一覧図の書き方について解説していきたいと思います。
金融機関でも使える法定相続情報証明制度とは
法定相続人の範囲、相続人、遺言書がない場合の相続は
法定相続情報証明制度の一覧図とは記載事項

法定相続情報証明制度を活用するときには一覧図が必要ですが、一覧図とは、相続関係を第三者が見ても分かるようにした家系図だと思っていただければイメージしやすいかと思います。
一覧図に記載すること
1.被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
2.相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
3.法定相続一覧図の作成年月日、申出人の記名、作成者の署名又は記名押印、作成者の住所
一覧図は、A4サイズの白紙に手書きかパソコンで作成しますが、一般的に手書きだと訂正するのが大変なため、パソコンを使い作成することをお勧めいたします。
一覧図の記載は、家系図などをイメージするとわかりやすいと思います。
法務局のホームページなどでも記載例がありますので、そちらをご覧いただければ作成しやすいと思います。
委任による代理人が申し出るときには、委任状が必要

法定相続情報証明制度を活用できるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍から確認できる相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者が申請をすることができます。
委任状を提出すれば、親族や資格者代理人も作成することができます。
ただ、法律に詳しくない親族が法定相続情報証明制度を活用しようとしても、書類を収集できなかったり、一覧図を作成することができないことがあります。
そういった場合には、相続手続きを、行政書士や司法書士に依頼をして手続きをしてもらい、法定相続情報証明制度を利用するのが良いと思います。
資格者代理人に委任するときは、行政書士や司法書士が委任状などの書類を作成するはずなので、問題はないかと思いますが、親族の方が代理する場合には、法務局のホームページなどで作成例もありますので、そちらをご覧いただき作成してください。
まとめ
法定相続情報証明制度を活用するには、戸籍収集などのハードルが高く法律の知識のない方が作成するのは、時間と労力がかかります。
行政書士などの専門家に依頼すれば、遺産分割協議書作成など他の書類の作成もしますので、紛争などになっていなければ、弁護士より相続手続き費用を抑える事ができます。
身近な方が亡くなった場合に手続きを放置しないで、一度専門家にご相談ください。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。