遺産分割協議書をする際には、戸籍を収集して相続人を確定してから、相続人全員が話し合いをして、相続財産の帰属先を決めますが、話し合いが上手くいかない場合はどういった手続きが必要なのでしょうか。
今回の記事では、遺産分割協議が上手くいかなかった時にどうするのかを解説していきたいと思います。
相続人に認知症の者がいて成年後見人を選任してから遺産分割協議を行う場合
遺産分割の方法

遺産分割とは、亡くなった方の財産を相続人に承継する手続きです。
基本的には協議で決めますが、協議がまとまらない場合は、調停を行います。
遺産分割協議書の種類と方法を説明していきます。
遺言による分割手続き
遺言による分割手続きとは、遺言で「妻に預貯金と家、長男に会社の株を相続させる」と言うように、誰にどの財産を相続させるかを定めることをいいます。
遺産分割協議による遺産分割
共同相続人の話し合いで遺産を誰に分割するかを決めます。
仮に遺言があっても相続人全員で協議して分割する方法を決めることもあります。
必ず遺言の内容を実現させたい場合は、遺言執行者を選任した方が良いかと思います。
調停による遺産分割
相続人同士の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。遺産分割の審判を申し立てても、まず調停手続を行い、相続人間でもう一度調停委員、家事審判官を交えて話し合い解決させるようにします。
もし、調停で話し合いがまとまった場合調停調書を作成します。
この調停調書は強制執行ができる権限がありますので、ここで話し合ったことを各相続人は守らなくてはなりません。
審判による遺産分割
調停による遺産分割の協議が成立しないときは、家庭裁判所の審判手続きに移行します。審判分割においては、家庭裁判所の裁判官が遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して分割します。
相続人間で揉めた最終段階の手続きになります。ここまでに至るまでに、時間とお金を失うことになるかもしれません。
お互い様々な言い分があるかと思いますが、相続人間が揉めたりすることにメリットはありませんので、お互いの意見を尊重して遺産分割協議をしたいですね。
広告まとめ
遺産分割協議で揉めた場合は、相続人間で争いになり、もう二度と親族の行事などができず、揉めたままもう二度と会うことができないかもしれないだけでなく、弁護士の報酬や、裁判費用などで、結果的に損してしまう可能性もあります。
一度相続で揉めてしまったは、後戻りはできないと覚悟し、話し合いに臨む必要があります。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。