相続手続きなどが未了の空き家は複数ありますが、全ての空き家が危険な状態なわけではないため、基本的には役所は行政は対応をしませんが、一定の空き家は周辺住民に悪影響を与えるため、役所が一定の指導をして、従わない場合は代執行をする可能性があります。
今回の記事では、行政指導の対象となる空き家について解説していきたいと思います。
空家特措法上での空き家の定義は

空家特措法上で空家とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)をいうと定義されています。(国又は地方公共団体が所有し、または管理するものを除く)
要するに、空家の定義は、概ね1年間を通して建築物等の使用実績がないことが1つの基準とされています。
例えば、戸建住宅の場合は、その建築物等が使用されていなければ、空き家とされますが、アパート、マンションの場合は、全室が空室となり、使用されていないと空き家等とは判断されません。
下記で、説明しますが、空家等となっているのは、空家特措法上の空家等は、住宅に限られないからです。
どこから空き家とされるのか

特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針に関する適切な実施を図るために必要な指針に関するパブリックコメントに空き家の定義についての考え方が示されています。
1.建物が緒事情により存在しないが、残っている植栽が危険で放置されている場合であっても、空家特措法上は建築物又はこれに付属する工作物である必要があるため空家等に該当しない
2.年に一度部屋の空気を入れ替えに来ている場合や、別な物件に居住しているが、状況確認時に1泊している場合には、賃貸物件であり入居者が決まり次第使用することが想定されている場合、いずれの場合であっても使用の実態がなく居住その他使用がなされていないものとして空家等に該当すると考えられる。
3.建物を住居として使用するものではないものの、建築物として物品を保管する物置用に現に意図をもって使用されている場合、居住その他の使用がなされていると考えられることから空家等に該当しないと考えられていますが、所有者等が出入りすることが数年に一度というような場合は、物品を放置しているにすぎず、物置として使用していると認められない結果、空家等と認定される可能性があります。
4.建物に付随する工作物については、空家等と一体となった壁付看板など門又は塀以外の建築物に付随する工作物が該当し、空き家の敷地内の自立看板は、建築物の敷地に定着するものに該当することから、同様に空家等に含まれることとなります。
空家特措法上の空家等は住宅だけでなくその建物の敷地や立木も含まれます。
空家とされるには、長期間にわたって建築物等が使用されていないことが判断基準とされるため、廃墟でも人が住んでいれば空家等とはなりません。
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まとめ
空家特措法上の空家は長期間にわたって使用されていない状態であることが要件とされています。
空家等とされるのは、建築物のみだけでなく、敷地や立木も含みます。
一見きちんと管理がされていなくて、廃墟のようでも人が住んでいれば空家とはされないため、注意が必要です。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。