相続が発生したら、相続人を確定して相続財産を調査して相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を誰が承継するかを話し合います。
話がまとまらない場合は、調停を行い最悪裁判になる可能性もありますが、争いがなく相続手続きを行うだけであれば、遺産分割が完了していれば口座の払い戻しや不動産の名義変更を行うことができます。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、相続人全員が近くに住んでいるとは限らず遠方にいることもあります。
そういった場合は、相続人全員は無理して一堂に集まらなくてはならないのでしょうか。
今回は、遺産分割証明書の作成について解説していきたいと思います。
遺産分割協議証明書を作成するには

相続が発生したは、相続人全員で被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を誰が相続するかの話し合いを行います。
相続財産を放棄したい場合は期限がありますので、その点は留意する必要があります。
相続放棄などを行わず被相続人の財産を相続するには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は必ずしも書面にしなくても問題ありませんが、その後に不動産の名義変更、預貯金の払い戻し等を行う際に、書面で証明する必要がありますので、実務上は必ず遺産分割協議書に相続人全員に署名してもらい実印で押印し、印鑑証明書の添付をお願いしております。
遺産分割協議書は相続人全員で必ず集まらなくてはならないのか

遺産分割協議とは、共同相続人全員が合意することによって成立します。
基本的には、相続人全員が集まり話し合うことが望ましいのですが、相続人が遠方に住んでおり、現実的に厳しい時があります。
そういった場合は遺産分割協議証明書を作成することにより、上記の問題を解決することができます。
遺産分割協議の成立させるには相続人全員の同意が必要と解説しましたが、必ずしも全員が一堂に介して話し合いをする必要はありません。
遺産分割の内容が確定しており、その内容が各相続人全員に提示することにより、遺産分割協議を行うことができます。
遺産分割協議証明書の作成手順

遺産分割協議証明書を作成する手順として相続人の一人が行政書士に依頼するか、相続人で動いてくれる人が全員の意向をヒアリングして、遺産分割案を作成します。
遺産分割協議の案文を作成したら、これを相続人全員に提示し、その内容を相続人全員が内容を確認してもらい、遺産分割協議と同じように署名押印をしてもらいます。
遺産分割協議書に関しては、1枚の書類に持ち回りで押印してもらうことも良いですが、相続人全員が多いときは持ち回りで作成することは困難だと思います。
そのため、遺産分割協議証明書として相続人全員分の書類を作成して、遺産分割が相続人全員で行われた事を証明します。
不動産の名義変更を行う際には、この遺産分割協議証明書を用いて手続きを行うことになります。
まとめ
遺産分割協議を行う際には、相続人全員で集まって話し合い遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名押印をいただくことになります。
遺産分割協議は必ずしも書面で行う必要はありませんが、不動産の名義変更や預金の払い戻しを行う際に合意があったことの証明が必要となるため、実務上は必ず書面を作成して、相続人全員の合意があった事を証明します。
個人の方が遺産分割協議書を作成することもありますが、不動産の名義変更がある場合など、文面を間違えてしますと後から、訂正が難しいことがあります。
そのため、相続人間で特に争いがなく、相続手続きのみを行いたい場合は、行政書士などの専門家に相談して、書類を作成してもらうことが一番確実かと思います。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。