法人の種類、営利法人とは
法人には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など様々な種類の法人がありますが、営利を目的としない法人の事を、非営利団体と言い、公益法人(社団法人、財団法人、NPO法人などが該当します。
非営利団体とは、利益を全く得てはいけないわけではなく、余剰金の分配を目的としないという意味で使われます。(株式会社でいう配当)
平成20年より前は、非営利団体を設立するのが困難でしたが法改正により、設立が容易になりました。
よって今まで、やむを得ず設立が容易な株式会社や、権利能力なき社団(任意団体)で活動していた団体が一般社団法人を設立するようになりました。
広告法人の設立方法
一般社団法人は、法人格の取得が容易になり、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記によって法人格が取得できます。
設立する際に、NPO法人のように、所轄庁の認可は不要です。
それに、一定の条件を満たせば、税制上の優遇措置も受けら可能性もあります。
NPO法人に関しては、所轄庁で認証を受けなければ、設立をすることができません。
一般社団法人設立をなぜするのか
一般社団法人は、株式会社などと違い、資本金が不要で、社員が2人以上であれば、設立をすることができます。
法人格を持たず、活動をしている任意団体もありますが、任意団体の場合は、不動産の登記や契約などを団体名で行うことができません。
そのため、代表者名義で不動産等を所有することになります。
任意団体として、活動していて法人にする場合は、所有権移転などを行わなくてはならず、費用がかかります。
なので、任意団体が法人化する場合は、事前にどのくらいの費用が掛かるかを、事前に専門家に相談した方が良いかと思います。
広告一般財団法人の設立の方法
一般財団法人の設立には、最低でも拠出金が300万円必要ですが、基本的な設立の方法は、一般社団法人と同じで、定款を公証役場で認証をしてもらって、登記をすれば、法人格を取得することができます。
登記が完了するまでの期間
まずは、定款を作成して、公証役場で認証をして、登記をすれば法人格を取得することができます。
期間は、公証役場の予約をして、法務局で申請を行い、法務局で処理などに違いはありますが、登記申請から、約2週間~3週間で完了します。
登記申請をした日付が、設立日となります。
広告まとめ
一般社団法人、一般財団法人の設立は、株式会社よりも容易になりました。
任意団体として活動していた団体や、これから活動しようと思っている方も、一般社団法人などの設立を検討してください。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。